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破産
たとえば破産するにあたり、実家の住所で破産すると家族に迷惑がかかりそうなので、(住所が官報に記載される為)仲の良い友人のアパートに住民票を移しました。(友人には了承済み) これは違法ですか? また違法なら実際にそこに住めば(同居)問題ないですか? 前に何かで読んだ事があるのですが、弁護士を頼んだ場合、弁護士の近くにある裁判所の方が、弁護士にとって都合が良いので、(裁判所に行く際の手間が省ける=経費が掛からない)その裁判所の管轄外に住んでいる債務者の住民票だけを移動させるという事が行われていると聞いたことがあります。別にそれが違法行為だとは記されて無かった様に記憶しております。 実際のところどうなんでしょうか?
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実際に居住を移していないにも関わらず、転居することは違法とされています。(一応罰則もあります) ただ破産処理手続中に一時避難として住居を移すと言うことであれば、それは違法とは言えません。 「主な生活」の場所としてご友人のアパートに転居するのは違法とまでは言えません。(憲法で保証された自由との関係です) ご質問にある、住民票だけ移動というのは違法行為になるでしょう。 現実問題としては取り締まりがあるというわけではありませんが。
その他の回答 (3)
私の書き方で誤解を生みそうだったので補足します。 >一時避難として住居を移す これは形式上という意味ではありません。実体としてという意味です。
破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可がなければ転居や長期の旅行等をする事が出来ません。 又、住民登録は実際に住んでいないところで登録することは違法となり、住んでいないことが確認されると、住民票を職権により消除すされる場合があります。 2ケ所で行ったり来たりして生活をする場合は、年間で住む日数が同じ程度なら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になり、そちらで住民登録をすることになります。
- conan_21
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通常のケース(同時廃止事件)では、いつでも引越しをすることができます。 ただ、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、破産手続きの後は、いつでも引越しをすることができます。