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個人同士の金銭トラブルにおける対応方法と注意点
- 個人同士の金銭トラブルで以前に質問させていただきました。前回の質問&回答内容では法律的に相手方に請求のは不可能ということだったが、相手が「支払う」と言っていたため、話し合いを再度設けた。
- 口頭での約束で証拠もないため法律的に私のほうが不利と思われるが、誠意の無い相手の態度・対応に悔しい思いをしている。内容証明で請求や少額訴訟を考えているが、効果はあるのか悩んでいる。
- 一泡吹かせる方法を知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
この場合、内容証明で送っても「無意味」です。 例えば、借金をする段階で彼が「立ち会う・承諾する」等があればまだ有利なんですが、今回のは「相談者さんの単独」となります。 通常は婚姻していれば、半分は請求できますが、同棲の場合は「事実婚」を相談者さんが証明して夫婦であったとしなければなりません。 そこには「婚姻の意思」も必要になります。 その金額では、弁護士に依頼しただけで「マイナス」になってしまいます。 訴訟は、相談者さんが「原告」として裁判所に提起しますから、相談者さんが全てを「証明する義務」があります。 これを「原告立証責任」といいます。 >相手方との話し合いで一度相手が「支払う」と言ってました。 これも、「いつ・どこで・誰が・誰に」が証明しないとなりません。 同棲は、婚姻と違い「法的保護」はまだありません。 事実婚を証明できれば、まだ対処法はあります。 それを踏まえて、弁護士に相談してください。
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- toga_chan
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一泡吹かされるのは貴方の方かもしれませんよ。8万円は受け取ってたんですよね。それだけでも彼に誠意があったのではないでしょうか。生活に足りないにせよ、8万円は高額ですよ。金銭能力の無い貴方の為に、一緒に生活する事が理由であれ、8万円出していた彼の優しさに気づきませんか。8万円は貴方にとって彼が支払うべき当然の金額ですか。それでも、生活費に足らなくて親から借金してたことなぜ彼にもっと早く伝えなかったのですか。一緒に住んでやった的な考え方だとここで叩かれますよ。同棲生活にピリオドを打った理由は分かりませんが、金銭能力の無い貴方が、生活するという厳しさを理解しておくべきであったと思います。小額訴訟も結構ですが、逆に、債務不存在確認の訴えを提議され、法的に支払い義務の無いお金を請求された、慰謝料をよこせ!って言われたら貴方はどうされますか。良い人生勉強をされたと思われるのが宜しいかと思いますがね。
- gameragomora
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「誠意の無い相手の態度・対応にとても悔しい思いを」 前回説明したように、 あなたは一円も得られないのが本来です。 法律的にも道義的にもあなたに正当性はありません。 「相手方との話し合いで一度相手が「支払う」と言ってました」 いいえ。 前回の記述では一度もそんなことを言ってないとなっていますよ。 それはあなたが作った偽物の記憶です。 病気に負けないようよく考えましょう。
補足
>前回の記述では一度もそんなことを言ってないとなっていますよ 前回の記述は最終的にファミレスでの話し合いの後に質問させていただいた内容で、「支払う」と言ったことは伏せた状態で質問しました。 内容だけで法的に請求できるかどうかが知りたかったためです。 私は確かに心の病ではありますが、虚偽の記憶を作り上げるようなそういった症状はありません。 今回の質問に関しては一度口頭であっても「支払う」と約束してくれたことに関して有効かどうか、また、他に何かできることはないか相談したく質問させていただきました。 相手が言い逃れをしているのは事実であり、私が記憶を作り上げたものではありません。