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保育所の入所に必要な源泉徴収の範囲について。
今年の六月に生まれた子供を来年から保育所に入所させたいのですが、費用の対象となる源泉徴収の期間が分かりません。だれか良い回答を是非宜しくお願い致しす。なお、私の職場では今の不景気続きで今年の三月までしか給料が支払われていなく、現在はタダ働きの状態となっており、収入は0なのです。就労証明書の「ここ三ヶ月の所得欄」には0と記入すれば宜しいのでしょうか?
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noname#7099
回答No.1
来年っていっても、4月じゃなく、1月ごろの途中入所のためでしょうね。 前年の収入をもとに保育料を決定するので、平成14年末の「源泉徴収票」または、平成15年1月から3月の間に行った「確定申告の写し」となります。 「就労証明書」は「この人はうちの会社に勤めています」を会社が証明するもので、本人が書くものではありません。会社の名前とハンコを押すようになっていますよね。 「仕事をしているので保育に欠ける状態である」ことが自治体にわかればいいので、会社に「産休中のためゼロ」って書いてもらってもいいし、「遅配」ならちゃんと払ってもらってちゃんと書いてもらいましょう。今年の1月2月3月の勤務状況を証明してもらってもいいと思います。就職して間がなく就労を証明するだけの期間がない場合、自治体によっては約3ヶ月後に再度就労証明書の提出を求める場合があります。 保育園に途中入所の空きがあればいいですね。 「来年」が来年4月からの入所なら、今年の12月末の源泉徴収票か、来年3月の確定申告の写しになります。 医療費の還付の確定申告を予定しているなら、確定申告時に保育園用に「確定申告の写し」を1部余分に作成しておいたほうがいいですよ。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。