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関西電力保安協会 点検

最近保安協会の点検があった。 (我が家は30年マンション、ブレーカに点検済のシールが貼られた。漏電機能なし) 質問 1.法的な強制力があるのか。 2.調査結果をマンションの管理組合に報告義務があるのか。 3.30年も経つなら現行法では適合しない時どうすれば良いのか。 4.このまま使用しても問題ないか。   よろしく。  

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.一般用電気工作物の4年に1回の点検又は600Vを超えて受電する自家用電気工作物は、電気事業法に定められています。 一般家庭用は点検費用分として電気料金に20円ほど上乗せされています。 こちらは電気事業者から委託を受けた会社が点検しても問題ないです(ただし、国に登録された法人の必要があります) 自家用電気工作物は自主点検が義務付けられています。 2.一般用電気工作物の点検の場合は、個別に報告書を出しますが、自家用工作物の場合だと管理組合又は管理を委託している会社があればそちらに報告します(管理会社が入っている場合は、管理会社から管理組合に報告)。 3.既存不適格になります。 法改正があり、既存設備が合致しない場合で法適合させる場合、措置期間がおかれます、 また、費用負担が多い設備の場合には助成や補助を国で出したりして改善するように仕向けます。 自家用工作物の場合なら、点検業者からお知らせがあります。 ただ、エレベーターや消防設備とは違い、末端の設備の大幅改正は電気の場合あまりないです。 4.既存設備を実見していないので何とも言えません。 点検業者が異常なしと報告したら問題なく使用できます。 異音や温度上昇等、異常が認められれば必ず報告されますので。

noname#138976
noname#138976
回答No.1

ワタシなど検査を断ってます。見ず知らずの人を家の中まで入れるの嫌いだから。

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