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電気設備の漏電検査について

電力会社からの委託業務で保安協会の作業員が我が家へ漏電検査にきておりました。 そこで思ったのですが、 私は某コンビニエンスストア業界に勤務しているのですが、 自社に電気主任技術者がいる場合、電力会社からの漏電検査の委託業務を保安協会ではなく 自社で実施することは可能なのでしょうか?(多数ある店舗の漏電検査のこと) 可能な場合、どのような手続きをすればそのような業務ができるのでしょうか? また、漏電検査を自社で実施するメリットはあるのでしょうか?

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  • qwezxcasd
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回答No.2

会社に電気主任技術者がいらしゃっても、委託業務を保安協会にしている場合 その設備に関する責任は、保安協会の主任技術者にあります。 つまり保安協会の選任されている、主任技術者が了解しない限りできません。 自分の責任部分を、他人にまかせるとは思えませんが 主任技術者、保安協会がどう考えるかまではわかりません。

その他の回答 (1)

  • EleMech
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回答No.1

一般住宅で保安協会が漏電調査を行うのには、法律で定められているからです。 (電気事業法 第57条)  「一般電気工作物において電気供給者は、省令で定める技術基準に適合しているか  どうかを調査しなければならない。」(抜粋) つまり、電力会社から保安協会が委託を受けて、実施しているのです。 コンビニエンスストアの場合は高圧受電となるので、自家用電気工作物になります。 そのためこの条文の適応外となるので、電気主任技術者が保安管理を行う必要があります。 (電気事業法 第39条)  「事業用電気工作物を設置する者は、主務省令で定める技術基準に適合するように  維持しなければならない」(抜粋) 自家用電気工作物は、事業用電気工作物の一部なので、この条文に当たります。 http://www.safety-chubu.meti.go.jp/denryoku/jikayo/jisyuhoan.pdf