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新築住宅の支払方法について
住宅を新築するにあたりA社と契約し契約書に押印時、手付金として五万円の入金をしました。現在銀行からの借り入れにあたり審査中なのですが、数日前A社の親会社であるB社の取引先が、民事再生法を申請しました。再生法を申請したC社は、全国規模の会社で、B社はその下請けでかなりの債権があるという噂を聞きました。(私自身も近い業界に働いておりますので。。。)B社も県内では、五指に入ると言われる会社ですが、万が一B社が破綻した場合、当然の如く私が契約したA社も破綻する思います。 住宅は着工しなければならないのですが、するにしても不安がつきまといます。契約書に押印しておりますので、今更会社を変更することも出来無いと思いますが、着工してまもなく破綻したらどうしようと、ずっと悩んでおります。支払を出来るだけ先延ばしする位しか方法は無いのでしょうか?どなたか良きアドバイスを頂けないでしょうか?
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- ultrayasu
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契約書で契約解除に関する条項がどうなっているか、手付金の扱いがどうなっているか確認する必要があります。手付金を放棄して解除できるならば、5万円は放棄しても解除した方がよいと思います。損して得とれだと思います。
- chokobo21
- ベストアンサー率7% (1/13)
これは迷わずに、キャンセルされたほうが良いと思います。実は自宅を建築した建築屋も引渡し3日後に倒産しました。自分の場合、付いているはずの手摺が無かったりと軽微な瑕疵が有ったり、建築屋がうたい文句にしていた25年保証がぱーになったりと納得できない部分があったので、残金の支払いを拒否しました。結果的に破産管財人から民事訴訟を起こされたりと示談で解決はしましたが、物凄い面倒な目に遭いました。特に登記の終わっていない建物は裁判所の管理に入り、別業者による建築継続も禁止されます。悲惨ですよ、被害者の会に入らなければ個別に弁護士立てなければならないし・・・5万円は社会勉強代で捨てましょう。
補足
アドバイスありがとうございます。 契約解除に関する条項については、銀行その他融資を双方が不成立であると認めた時契約解除できる。旨の内容は、記載してありますが。。。 今回のケースで、契約解除した場合、五万円は当然放棄されると思いますが、その他費用(解約金・違約金)等発生しないものでしょうか? 度々恐縮ですが、お知らせ頂ければたすかります。