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任意整理と過払いについて
5件の債務を任意整理しました。 3件で200万円の過払いとなり、2件が債務額が減額されました。 債務が残った2件は、10回の支払いになります。 この場合、通常、全ての支払いが終わらないと、過払いの200万円は、弁護士からもらえないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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5件というのは5社(からの借り入れ)ということで理解して回答させていただきます。 債権を持つ会社(借り入れした会社)が別であれば、すべて別々に処理されますので、残債務の完済と過払い金の受け取りとは関係ありません。 任意整理をしたら、A、B、C社には過払い金が発生し、D、E社には減額された債務が残ったとします。 A社=A社とあなた(弁護士等に以来していればその代理人)の間で過払い金の額等で折り合いがつけば和解契約を結び、和解後A社は、過払い金を通常は代理人を通じてあなたに一括して支払ってくれます。そしてこの支払い後ほどなく契約書の原本を返してくれます。 B、C社も同じ。 D社=D社とあなた(弁護士等に以来していればその代理人)の間で残債務額で折り合いがつけば和解契約を結び、和解後あなたは、和解内容に応じた支払い方法(通常は3年以内での分割返済)で返済していくことになります。※残債務には利息はつきません。そして完済後に契約書の原本を返してくれます。 E社も同じ。 このように過払い金の発生した会社とは比較的すぐに縁が切れ、減額しても債務が残る会社とは完済するまで比較的長くお付き合いしなければなりません(^^) もしA・B・C社の過払い金総額が、D・E社の残債務額を上回るようであれば、D・E社にそれぞれ一括返済するのも一法です。 ただ、この一括返済のメリットは、今後月々の返済の心配をしなくてよい、借金がなくなり気分はスッキリ、といった程度のものです。 ブラックリストへの登録期間が短くなるということはないようです。
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すみません、ANo.2の補足です。 A~E社のすべてに言えることですが、もし債権を持つ会社とあなた(弁護士等代理人)との話し合いで、どうしても折り合いがつかなければ、それぞれ訴訟に発展します。 ※最近では、大手消費者金融の多くが、話し合いの段階での和解に応じるようになってきているようです。 そして訴訟になった場合は、その後の判決(和解の場合もある)の内容に従って処理されることになります。 通常は、その場合も想定して、弁護士さんに任意整理をお願いする時には一応訴訟の依頼も併せて行うようですよ。
- manno1966
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過払いは、過払いの訴訟を行い、勝訴の後に金融会社から支払われます。 過払い訴訟の依頼もしました? 訴訟費用と依頼金と成功報酬の説明も受けました? まだでしたら、手続きがまだなのかも。