- ベストアンサー
離婚時の慰謝料について
- 離婚する34歳男性が、妻との性格の不一致を原因に離婚を考えている。暴力や喧嘩があり、お互いに非を認めようとしない状況が続いている。
- 質問者の妻はほとんど収入がないため、慰謝料請求はしないつもりだが、妻からの慰謝料請求が考えられる。質問者の年収は800万で、妻は平日4日7時間勤務。
- 質問者と妻の家事・育児の分担はあり、掃除は質問者がほとんどやることになっている。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>かなり意固地な妻で自分の非は一切認めません こういう妻って本当、最悪ですね~ 人間として幼稚なんでしょう。もっと早く離婚すべきでしたね。 慰謝料はどちらともないです。 性格の不一致ならどちらにも責任はないからです。 ただ妻の家事の怠慢があるのでここは突っ込めるかもしれませんよ。 向こうが慰謝料請求してくるのを想定してあなたも請求するくらいが釣り合いとれるかもしれません。 あなたの平手打ちですがDVと騒ぐ回答者がいるかもしれませんが その程度、夫婦喧嘩の範疇です。 妻だってきっとあなたに暴言を吐いたのでしょう。 お互い様です。 この辺りは弁護士に相談してください。 子供3人の親権は恐らく母親に行くでしょう。 その養育費が発生します。 共有財産は分け合います。これは婚姻期間が該当します。 妻への慰謝料請求はここから相殺してもいいです。 先ず、弁護士に依頼してください。有料相談にしてください。親身に相談にのってくれます。 こういう争いは先手必勝なので早めにしたほうがいいです。 最初は調停になり決裂しらら家庭裁判です。調停は民間人で和解案をナアナアに提示してきます。 あなたに不利かもしれないので納得できなければ裁判で判決もらいましょう。 家事もろくにしない頑固で意地っ張りな専業妻ですか。。長いことお疲れ様でした。
その他の回答 (4)
- wonderboy80012
- ベストアンサー率12% (15/124)
慰謝料の請求ですが奥さんがあなたに対して何について慰謝料請求するかです。 多分 あてはまるところは無いでしょう。慰謝料は精神的被害を受けた者が 金銭による請求するもので あなたは借金は完済してるし、浮気もありません。暴力と言っても一方的に攻めているわけでも 無いみたいですし大丈夫でしょう。 性格の不一致ならイーブンです 共働きしてらっしゃるので家事の分担は当たり前です、参考になりません。 嫁が家事をするのは当たり前という観念が残ってる方もいるようですが、 まったく意味がないです。 調停ではなく協議離婚でも十分ですよ。 親権と財産分与と養育費の件は十分に話し合ってください。 後は第三者をいれて各々に誓約書を1枚ずつ持たせればいいでしょう。 調停は弁護士さんとは関係ないですから最初は離婚カウンセラーの方に聞いてからでも いいかと思います。
お礼
離婚カウンセラーというものがあるのですね。参考にさせていただきます。 協議ではおそらく話がまとまりそうにありませんので、調停になると思います。妻から離婚するならちゃんと弁護士を通して話を持ってこいと言われてしましました。お恥ずかしながら。なんだか彼女にかなり不利な発言だと思ってしまいましたが・・・ ほんとに皆さんの貴重なご意見をいただいて、最後の体力勝負に全力をぶつけようと思います。こんなに早いレスに驚いています。みなさま本当にありがとうございました。
- ahahnnnn
- ベストアンサー率12% (172/1337)
>。暴力は過去に2回ほど私が殴るわけではありませんが平手打ちをしたり髪を引っ張ったりしたことがあります。 奥さんに暴言があったための 平手打ち、、だったのでしょうから これは問題にならないと思いますが、向こうがこのことを申し立てたら 妻の暴言を訴えればいいと思います。 慰謝料というのは、一方的な暴力、浮気とかに発生するものであって 性格の不一致は当てはまりません。 養育費は、3人で貴男の年収だったら9万くらいでしょう。 もっと沢山あげたいなら そこは貴男次第です。 成人するまでです。 妻が再婚したら 支払わなくても良いそうです。 先日、ラジオの人生相談で 養育費を払っていたが、3年前に妻が再婚してた。 再婚してることを知らされなかった。 その間、養育費を支払ってたが その3年分の養育費は取り戻せるか、、という 内容でした。答えは、3年分請求出来る、、、という弁護士の答でした。 離婚するとき、再婚する場合は必ず連絡する。(当然ですが)再婚した場合 養育費は停止する。再婚したことの連絡がなく その間支払った養育費は返却 すること、、の一筆を入れた方が良いそうです。 あとはNo.1さんの回答がベストです。
お礼
慰謝料だけでなく、養育費などについてのご助言までありがとうございます。早々に弁護士さんに相談して、今後の話し合いを持とうと思います。
- Marluna
- ベストアンサー率16% (217/1310)
>暴力は過去に2回ほど私が殴るわけではありませんが平手打ちをしたり髪を引っ張ったりしたことがあります。 あなたにとってはグーで殴るのが暴力で、パーは暴力ではないんですか。こういうのを詭弁と言います。 いいんですよ、愛情表現として夫婦生活でどっか叩いたりするのなら。それ以外、口論が発展して手を出したことの全ては暴力に決まってるでしょう?こういう発言があると、あなたは「自分に甘い人」という印象を与えますよ。自分に甘い人というのは、基本的に他人に厳しいので、奥さんの愚痴を並べて書いてるけど、奥さんはあなた以上に不満を持ってきたんだろうなって思います。 私はあなたに暴力があった分だけ、離婚条件はあなたに悪いだろうと思いますが・・・微妙なのは、離婚事由なんです。「性格の不一致」というのはあなたが主張する離婚事由なんですが、奥さんが「暴力がもとで離婚したい」と言い出すと、あなたとしては選択を迫られるわけです。それを認めるのかとぼけるのか、ということです。証明するものがなければ、とぼけたらそれで終わりですから、良心の範囲内で認めることになるんでしょうけど。 この先は、仮に暴力による慰謝料がなかった場合の離婚として考えますが、離婚後の人生が社会的に難しいのは、一般的に女性側です。あなたのところもそうですね。バリバリ働いてきたあなたの稼ぎは、平均年収よりもかなり上です。一方奥さんは金銭的にかなり苦しい状況に追い込まれます。 財産分与をしてもその先の生活が立ち行かない可能性がある場合、あなたから奥さんに対して「解決金」や「援助金」という名目で金員を支払う可能性もあると思って下さい。慰謝料ではあなたも納得できないでしょう? この解決金というのは、私が調停離婚した時に元妻に支払ったものです。彼女はお金を欲しがっているから離婚に同意しない、私は慰謝料を払う理由がないから支払いたくないが離婚したい・・・こんな状況では、男性側から「最後の度量として」金員を差し出す、早い話が手切れ金が必要だったりするんですよ。金額は、財産分与の結果次第だと思います。
お礼
厳しいご指摘をありがとうございます。口論の末、確かにカッとなってつい手が出てしまったのは事実です。彼女の不満も当然あり、お互いの主張が平行線のままで二進も三進もいかなくなってしまいました。今後の生活の面倒をみるのも嫌ですが、しばらくはきっと援助しなければいけないと思っています。それは覚悟の上です。 とても参考になりました。ありがとうございます。
(1)そもそもこのような場合の慰謝料というのは発生するものなのでしょうか? (2)その場合、いくらぐらいになるのでしょうか? 性格の不一致なら慰謝料は発生しません。 (3)こちらとしても慰謝料というのは請求可能なのでしょうか? 奥様の見解も性格の不一致なら慰謝料は発生しません。 平手打ちなどがDVに認定されるとは思いません。 夫婦で喧嘩ならありますから。 でも昨今、こういう暴力をDVにして盾にとり慰謝料請求するかたが増えているようです。こちらでも暴力の記録や診断書など証拠固めをお勧めする回答者様が増えていますから。DVとして認定された場合は300万前後と言われています。 結婚前の借金については、離婚理由にはなりません。 何度もするとか生活費を入れないなど、結婚を継続するうえで借金が大きな理由なら別ですが。 奥様の掃除をしない、も慰謝料をとれるものではありません。 ご質問を見ると奥様は過去の暴力や借金などを盾に慰謝料請求というかたちを狙ってくるのかもしれませんが、調停できちんと証言していけばよいのかなと思いますよ。 今は女性優位の時代ですので男性はきちんと離婚専門の弁護士をつけることをお勧めします。
お礼
的確なご回答をありがとうございます。あくまで私の主観ですが、慰謝料に関してはあまり気にせず、離婚手続きについて早めに弁護士さんに相談しようと思います。
お礼
とても迅速なご回答をありがとうございます。自分でももっと早くそうすればと思っていましたが、少しでも前向きにお互い進めたくて彼女の変化を期待していましたが、どうもその願いもまったく届きそうにありません。早めに弁護士さんに相談してこの問題に終止符を打ちたいと思います。 本当にありがとうございました。