差押さえ金額の計算方法
裁判所から差押命令の通知がきました。
第三債務者は会社になっていますので、今後給与が差押さえられることになります。
調停を経て裁判に移行し、平成22年の3月に裁判が終了しました。
養育費として月60,000円、和解金として月70,000円、計130,000円を支払うことで和解をしました。
しかし、こちらの金銭的な事情により、和解金額に満たない、毎月70,000円のみ支払いをしていました。
内訳は、養育費60,000円+和解金10,000円のです。
※ただし、裁判所からの通知では「養育費の支払いが為されていない」ということになっています。
和解金額を支払えていなかったことは事実ですので仕方ないとして、
書面を見る限りではどのような計算方法で差押さえ額が確定するのか今ひとつよくわかりません。
期限が到達している債権及び執行費用
・未払い分の養育費(実質養育費は払っていますが)として166,200円、
・執行費用として9,190円の請求
確定期限が到来していない定期金債権
・子供2人がそれぞれ20歳になるまでの養育費として月60,000万
・元金(和解金)2,733,508円
養育費については、
「給料(基本給と諸手当、ただし通勤費は除く)から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の二分の一(前記残額が月額660,000円を超えるときは、その残額から330,000円を控除した金額)
賞与から上記と同じ税金等を控除した残額の二分の一、(ただし、前記残額が月額660,000円を超えるときは、その残額から330,000円を控除した金額)となっており、
和解金の元金についてはそれぞれ毎月給与・賞与の四分の一となっています。
このような条件で、交通費や保険などを差し引いた手取りの給与が360,000円とした場合、
月々の差押さえ額はいくらになりますか?
養育費は二分の一とありますので、毎月60,000円の支払いではなく180,000円になりますか?
和解金の部分は四分の一とありますが、これは毎月90,000円という理解でいいのでしょうか?
そうすると月々の支払額は270,000円となってしまいます。
不明点があれば補足させていただきますのでご回答いただければ幸いです。