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働いてるのに働いてないと嘘ついてお金借りる?

こんにちは。 市役所で母子家庭専用の無利子でお金を借りる制度があると聞きました。 母にその手続きに関係する書類を市役所から取ってくるよう頼まれたのですが、どうやらその制度を利用する時、母と同居人である私(私はフリーターです)は無職でなければ利用できないらしいのです。 なので母に「フリーターとは言わず、浪人生と言いなさい」と言われました。 でも私は高校に行っておらず、浪人なんて言うのはおかしいですし、なにより働いてはいるのに無職と言うのが嫌です。 どうすればいいでしょうか?曖昧な情報で申し訳ありません。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

母子・寡婦福祉資金貸付制度なら、 無職でないといけないというよりは、 扶養されているかどうかだったと思います。 質問者様が働いていても、お母様に扶養されているなら貸付対象の要件を満たしていると思います。 質問者様がフルタイムやパート・バイトでも週30時間以上働いており、社会保険に加入していて、お母様と同居はしているが、扶養されていないのなら対象外だった記憶があります。 まずは電話で確認してから用紙を貰いに行った方がいいと思います。 申請用紙をもらう時には特に質問されませんけどね。 それと、同一住居で生計を一にしていないなら世帯分離ができます。 質問者様が扶養されていない(生計を一にしていない)状態で同一住所に住んでいるなら、 世帯分離をすれば、お母様は寡婦として貸付制度を利用できると思います。 この制度の場合保証人を付けないと無理しにならない貸し付けもありますし、無利子の貸付には上限額が定めてあったりします。 あと、この貸付は申請してすぐに貸してくれるわけではなく、調査が入りますので虚偽があれば今後の利用にも制限がかかる可能性がありますので、嘘はよくないです。

  • yuukineko
  • ベストアンサー率22% (190/861)
回答No.3

母子家庭専用の無利子でお金を借りる制度 現在か、今後必要不可欠な経済状況なのでしょうか。 公的機関で、嘘の証言を行った場合...。 虚偽を申し立ててもばれます。 ばれないケースは、貴方の働いて得て居る現在の収入の所在が分からない。 つまり、個人的なポケットマネーなり裏金を流用して貰ってて正に無職の 状態に為って居るとか。 そうで無ければ、会社が雇用者に払って居る給料を必ず役所に提出してますよ。 無職でも無いのに、無職で有る事は普通に無理です。 生活に困窮して、どうしても必要な「理由」が有って それを説明して了解得られて、利用する制度なのですからね? 悪用は宜しく有りません。

回答No.2

質問から横道に逸れますが・・・、 変なところからお金を借りるなら、無利子でお役所からの方が。 遊興費とかの理由でなく、どうしても生活に係るお金の工面なら 「嘘も方便」かなと。

  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.1

1.毎日・毎週・毎月等の周期を持って行われている。 2.季節的に行われている。 3.明瞭な周期を持たないが続けて行われている。 4.現に従事している仕事を引き続きそのまま行う意志と可能性がある。 なら、フリーターでも無職とは言えません。 1つでも当てはまらないなら、無職扱いです。

noname#135217
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分は無職扱いにはならないので、親が「浪人生(=無職)と言いなさい」と言います。

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