司法書士の補助者のまま、行政書士登録は出来ますか?
現在、司法書士の補助者として働いていますが、
行政書士試験に合格したため、行政書士登録をすることを考えています。
司法書士との合同事務所での登録を考えていますが、
司法書士の補助者という身分のまま、行政書士登録は可能ですか?
また可能であれば、行政書士登録後に司法書士事務所の補助者全員について、
行政書士の補助者登録も行って、双方の業務の補助者としたいのですが、
それは行政書士法上または会則等に違反することはないですか?
もしくは、司法書士の補助者として雇用されながら、
副業としての行政書士登録は可能ですか?
雇用されている事務所の名を語って行政書士業務は行わない誓約書を提出すれば、
通常の副業行政書士登録と同じく、登録は可能でしょうか?
以上、いろいろ調べたり行政書士会に直接聞いたりもしてみたのですが、
担当者によって回答が変わったりして、いまいちハッキリとしなかったので、
よろしくお願いします。
お礼
あ、中小企業庁だった気がします!ありがとうございました。すっきりしました。