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雇用保険について
質問です。 一年一ヶ月程アルバイトをしていました。雇用保険料を払ったのは8ヶ月間程度です。 3月いっぱいまで働いて、今はまだ職につけていません。 ハローワークには通っていませんが、アルバイトの面接には数ヵ所伺っています。 前のアルバイト先では月に13~15万程度の給与でした。 申請したらお金は貰えるのですか?どこでどのような申請をしたら良いのですか? 私の場合いくらくらい貰えるのですか? 質問ばかりですいません。 回答お願いします。
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まず、 1、自己都合退職の場合は、雇用保険に12か月以上加入していること が必要です。 2、解雇等の会社都合ややむを得ない理由の退職の場合は、6か月以上加入でOKです。 1、2どちらの退職理由になるでしょうか? ちなみに、その前の会社勤務の雇用保険加入期間がある場合で、 「失業給付を前の会社退職のときにもらっていない」かつ「前の会社退職日と今回退職の会社の就職日が1年以内」であれば、前の期間も通算して雇用保険加入期間としてみてくれます。 また、 1の理由の退職の場合は、ハローワークに行ってから3か月間の給付制限(お金がもらえない期間)があり、その後から支給されます(だいたい4か月後くらいからのイメージ)。 2の理由の退職の場合は、その3か月の給付制限がないので、7日間の待機期間後から支給されます。 (実際に振り込まれるまでは、だいたい1か月くらいのイメージ) 支給額は、 退職前6か月の給料÷180で1日当たりの単価が算出し、給付金はその5~8割です。 給料が高い人は5割、低かった人は8割っていうイメージです。 但し、高い人は、上限も7505円(年齢により若干異なる)となります。 ざっくり計算すると、 月15万円だと、1日当たり4千円=月換算すると12万円くらいでしょうか。 自己都合退職で、雇用保険期間が1~5年だと、給付金をもらえるのは3か月(90日分:ざっくり計算でいくと36万円)です。 雇用期間や、退職理由(上記の1、2のどちらになるか)や年齢でこの給付金をもらえる日数は変わります。
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- jfk26
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>申請したらお金は貰えるのですか? 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) ということで1~5までに当てはまるのかがまず問題です。 被保険者期間がどのくらいあって、そのうち賃金支払基礎日数が11日以上の月がどのくらいあるのかと言うことが問題です ですからいつからいつまでどの期間働いて、どの期間雇用保険に加入していたかがきちんとわからないとはっきりとは言えません。 >私の場合いくらくらい貰えるのですか? 受給できる期間は所定給付日数といい退職理由や年齢や被保険者期間によって異なりますが、最低でも90日です。 1日に受給できる金額は基本手当日額と言います。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h22.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。 その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。 >どこでどのような申請をしたら良いのですか? 申請は下記のようなものです https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
- mxf27288
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一度、お近くのハローワークの給付課へ問い合わせしてください。電話でもOKですよ。親切に教えてくれますよ。
- mm529
- ベストアンサー率25% (6/24)
少なくとも、一年以上保険料を払わないと もらえなかったんじゃなかったかな。 金額は、6か月分の給料合計を6で割り、それの 60%を30日で割ったのが1日分だったと思います。 受給期間は年齢・働いていた期間等で決まります。