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何かのイベントなどでの賞金の違法性について
以前少し何かで聞いたことがある気がするだけのことなのですが、何かのイベントとかで賞金を出すのは問題になることがあるけど、図書券とかなら問題ないようなことを聞いたことがあるのですが、これらの間にはどのような違いがあるものなのでしょうか? 違いが生じることがある場合などについてよかったら詳しい方回答お願いします。
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「図書券なら問題ない」という話は、おそらく、新潟県警の不祥事の話が起源だと思います。 あまり信頼できる情報源が検索で出てきませんでしたが、下のWikiにちょっと触れられています。 新潟少女監禁事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E5%B0%91%E5%A5%B3%E7%9B%A3%E7%A6%81%E4%BA%8B%E4%BB%B6 以下、引用です。 「被害者が保護された際、新潟県警本部長が関東管区警察局長を東蒲原郡三川村(現阿賀町)で麻雀接待していたことが後に発覚、事件の報を聞いても幹部たちは接待を続けた事で、警察への信頼は大きく揺らいだ。 その接待麻雀についても賭け麻雀、つまり現職警察官による賭博罪に該当するのではないかとの疑念が持たれたことについて「現金を賭けたのではなく図書券を景品としただけなので賭博ではない」とした。」 この事件で、「現金ならダメだけど図書券ならいいのかよ」という話が出てきたのだと思います。 しかし、実際のところは、この事件、図書券だった、という点が重要だったわけではないのです。この事件では(少なくとも本人たちのいうところでは)、その図書券は参加者の一人(上司)が景品として自分で用意をした、ということだったのです。賭博というのは、このように、誰かがお金を出してくれてそれを分配する場合には成立しないとされています。プロゴルフのツアーでも賞金が出ますが、これはスポンサーが出してくれるお金なので、それを争ってゴルフをしても賭博にはならないのです。そのような場合でなければ、現金であろうと図書券であろうと、賭博罪の成立には違いはありません。 以上について丁寧に欠かれたブログがありました。ご参考に。 http://kokonoka.cocolog-nifty.com/hanare/cat3366896/index.html
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- onioni1999
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賞金でも図書券でも一緒です。 どちらにしても金額に制限があるからそれを超えたらアウト。 参加費とか参加人数とかに応じて上限の金額が決まってます。 麻雀とかの賭博系だと図書券にすることで違法性を免れる例もありますが もちろんそれも図書券なら絶対平気ってわけじゃなくて、 ある一定の条件を守った場合に限られます。