うつ病で自殺保険金は支払われるの?
うつ病になって4年目。希死念慮があり自殺するかもしれません。
生命保険会社は自発的な自殺(自ら自分を死に至らしめ様と考えて自殺する。または家族に生命保険を残す事を目的に自殺する)の場合、基本的には死亡保険は支払わないとされています。しかし、精神疾患(統合失調症やうつ病)による自殺をした場合には、免責期間(2~3年)を過ぎていて、告知義務違反も無く、継続的に精神科などに通院している状況があれば、保険金を支払う「可能性もある」と約款には記載されています。質問の内容としてこの「可能性」という言葉の解釈を知りたいのです。うつ病患者が自殺した場合保険会社は「自ら死を」なのか「心神耗弱など病気による死」なのかを判断する材料は何なんでしょうか?また、飛び降り自殺の様にして本人が死んでしまった後に保険会社はどうやって本人の意思を確認するのでしょうか?
お礼
なるほど。 約款では自殺の場合、1年以上となっていました。 ただ、加入期間が短い場合は(現在1年半くらい) 調査が長引いたり、するのかなと思いまして。 契約から2~3年以上経ってから死んだほうが確実にお金は手に入るのでしょうか?(犯罪とかではないです。純粋に残された家族のために)