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船便通常郵便物について
船便を使って、海外にテキストや辞書を送ろうと思っています。郵便物の種類の中に「印刷物‐内国第三種及び学術刊行物に相当するもの」というのがあります。私が送ろうと思っているテキストや辞書には「内国第三種」であることをいっている書面はないのですが、学術刊行物にあたるとは思います。どなたか、この「内国第三種及び学術刊行物に相当するもの」についてもう少し詳しくご存知の方、教えてください。
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元・郵便局員です。 「内国第三種郵便物」は、日本郵政公社の認可を、「学術刊行物」は、日本郵政公社の指定を受けた印刷物をいいます。 第三種郵便物はその認可を受けている旨を印刷物に表示する必要がありますが、学術刊行物に関してはそのような規定はありません。 ○郵便約款 (学術刊行物の指定基準) 第189条 公社は、次の基準を満たす刊行物について学術刊行物の指定をします。 (1)研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行するものであること。 (2)人文科学、社会科学又は自然科学に関する学術の研究の発表及び議論を主たる目的として発行するものであること。 (3)発行の終期を予定し得ないものであること。 よって、辞書・参考書・テキストなどは、学術刊行物にあたりませんが、念のため#1の方の回答されている参考URLなどをご覧いただき、確認されてください。 (検索が可能になればいいのですが...) 「○○学会」「○○研究会」のような組織が発行しているものであれば、指定されている確立は高いです。
その他の回答 (1)
こんばんわ。 送られようとしていらっしゃるテキストや辞書が学術刊行物に相当するかは、 以下サイトにて確認出来ると思います。(大変そうですよ~\(◎o◎)/!)
お礼
助かります!ウェーブ上にて確認できるんですね。 参考URLどうもありがとうございます。
お礼
丁寧な説明どうもありがとうございます。よく分かりました。近所の郵便局員の方にも尋ねたのですが、局員自身よく知らないらしく納得のいく説明をえませんでした。Travelsavingさんのご説明、ほんとに感謝します。