第三種郵便物の承認申請は、郵便局にて行う事になります。
承認条件は以下の様なモノがあります。
1.毎年4回以上号を追って定期的に発刊されるもの。
2.発行の終期を予定し得ないもの。
3.政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論する事を目的とし、あまねく販売されるもの。
※発行元が別の法人や団体に一括して販売し、販売した発行物が無料で配布されるような場合は、この要件を満たさないので注意。
4.会報、会誌、社報その他団体が発行するもので、団体又は団体構成員の消息意見の交換などを主たる内容とするものでないこと。
5.全体の印刷部分に占める広告の割合が5割以下であること。
※心身障がい者用低料第三種郵便物は、外装(発送用の封筒など)に掲載される広告が含まれます。
6.1回の発行部数が500部以上であること。
7.1回の発行部数に対して、販売部数が8割以上であること。
8.定価があること。
ご質問では心身障害者団体定期刊行物協会で第三種郵便物を出されたいとの事ですが、既にこの協会で第三種郵便物の認可を得ていたとしても、第三種郵便物は発行される媒体毎に郵便局から承認番号を得る必要がありますので、お勤めも福祉施設から出される会報誌をこの協会を通じて発行しても、お勤めの施設から発行されても手続き・期間はさほど違いは無いと思います。
また、福祉施設でとの事から心身障がい者用の低料第三種郵便物として出されたいのではと思いますが、この場合は、第三種郵便物の承認の他に心身障がい者団体である事等を証明する資料が必要となるようです。
詳しくは日本郵便のホームページ「第三種・第四種郵便物」のページをご確認ください。
第三種郵便物の承認申請などに関しましては、同ページの「第三種郵便物利用の手引き」をご確認頂けますとより理解して頂けるかと思います。