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亡くなった配偶者のカードローンは返済義務がある?

妻が亡くなり、返済中のカードローンがあることがわかりました。妻とは再婚で、このローンは再婚前に妻が借り入れしたものです。相続放棄をしない限り負の遺産も相続ということになるのでしょうか。借り入れ時期が再婚前だったために疑問をもちました。

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  • oska
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回答No.3

>妻が亡くなり、返済中のカードローンがあることがわかりました。 不幸中の幸いで、早くに亡妻の借金が発覚して良かったですね。 遅くに発覚すれば、相続放棄手続きが出来なくなります。 >相続放棄をしない限り負の遺産も相続ということになるのでしょうか。 その通りです。 遺産相続は、財産を相続します。財産=資産+負債ですからね。 資産は相続するが、負債は相続したくない!は、不可能なんです。 もし、相続財産が「資産<負債」の場合は「相続発生後3ヶ月以内に、相続放棄手続き」を裁判所で行って下さい。 >借り入れ時期が再婚前だったために疑問をもちました。 相続財産は、亡妻の婚姻関係前後は不問です。 亡妻の前夫との間に「子供」が居れば、その子供にも相続が発生します。 その子供とも、相続について相談して下さい。勝手に相続する事は、出来ません。 相続財産が「資産<負債」の場合は、その子供も相続放棄をするでしようけど・・・。 カードローンだと、債務者死亡時の返済免除は(100%近い確立で)存在しません。 住宅ローンなどの場合は、債務者死亡の場合は返済免除契約がありますがね。 まぁ、資産と負債を比較して対応して下さい。 余談ですが・・・。 質問者さまが相続放棄した場合。 カード会社は、亡妻がカードを申し込んだ時又はカードローンを組んだ時に(連帯)保証人になっていた者(多くの場合、前旦那)のところへ請求を行います。 婚姻関係のある旦那が住宅ローンを組むときに、妻が連帯保証人になった。 離婚するが、連帯保証人を止める事はできるのか? 法的には、離婚しても住宅ローン完済まで連帯保証人を止める事は出来ません。 カードローンも、同じ事なんです。 亡嫁さんのカードに、保証人が付いていなければ良いですね。

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その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

カードローンの会社によっては、 消費者信用団体生命保険を掛けている場合があります。 この場合、カードの契約者が死亡した場合、 保険会社が債務を弁済するので、 遺族には借金が残りません。 詳細は、消費者信用団体生命保険で検索すればヒットします。 相続放棄は取り消せないので、まずは、 カード会社に問い合わせをしてください。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 お考えの通りです。  再婚前に取得したものでもプラスの財産なら、相続しますよね。それと同じです。

toshi_nori
質問者

お礼

やっぱりそうなんですね。ありがとうございました。

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