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スピード違反の点数回復について

こんばんは、質問させてください。 いままで、ゴールド免許だったのですが、スピード違反で3点の点数と罰金となってしまいました。 過去2年間無事故無違反ならば3ヶ月で点数が回復すると聞いたのですが、4ヶ月くらい前に軽い自損事故を起こしており、そのときは点数も罰金もないような状況でした。 この場合だとやはり1年間経過しないと点数は回復しないのでしょうか?詳しい方おりましたら教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

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  • Tomo0416
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回答No.3

運転免許の点数は、加点方式です。違反・事故等があると、その内容に応じて点数が加点され、その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に、免許の効力停止や免許の取消しといった行政処分が下されます。 累積点数の計算は、過去3年間における違反点数の合計点ですが、特例が3つあります。 1.過去2年間無事故無違反の場合(ゴールド免許含む)…3点以下の違反後3カ月間違反がなければ累積点が0になります。 2.1年以上の無事故無違反期間が存在する場合…累積点数、免停の前歴回数ともに0になります。 3.累積点数が行政処分に該当した場合…処分が終了した時点で累積点数は0になりますが、前歴回数が1回カウントされます。 なお、物損事故でも建造物損壊事故なら、刑法第260条の建造物損壊罪に該当するため、刑事処分、行政処分の対象となります。また、刑事処分が不起訴でも、行政処分は別ですから、罰金がなくても点数の加点(単独事故なら事故原因の違反点数1~2点+付加点数3点)はあります。 建造物とは、「家屋その他これに類似する建築物を指す」ということですから、たとえばガードレールや標識などを壊した場合は該当しません。衝突のはずみで、道路脇の建物に飛び込んだ場合などに適用されます。 したがって、前の自損事故が建造物損壊事故でなければ、その際に点数の加点はありませんから、今回の違反から3カ月加点される原因が発生しなければ、累積点数は0に戻ります。

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  • Tomo0416
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回答No.4

補足です。無事故無違反の無事故とは、運転免許の点数が加算される人身事故・建造物損壊事故という意味です。

  • yamato1208
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回答No.2

罰金ではなく、違反での反則金です。 罰金は、裁判所での罰金言い渡しがないとありません。 自損事故でも、きちんと警察に申告していれば、人身ではありませんから点数はありませんし、反則金のありません。 ですから、今回の違反では3点ですから、満3か月が違反日を起算日として以降に違反がないなら点数は戻ってきます。

nasurin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。罰金と反則金は別なんですね。これから安全運転に努めたいと思います。

noname#151730
noname#151730
回答No.1

この先も何もなければ3ヶ月で戻ります。ただ、3ヶ月の満期前に1点でも引かれると1年かかります。 軽い自損事故の分は、点数が引かれてなければノーカウントです。

nasurin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。これから安全運転に努めたいと思います。