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宝くじの取り扱いについて
ギャンブルのジャンルでも質問しているのですが、 こちらでも質問させてください。 宝くじの取り扱いにご教授願いたいです。 あるイベントで、宝くじ(みすほ銀行取扱品 例:サマージャンボ宝くじ)を無料で配布しようと考えております。 『来て下さった方に無料でプレゼント!』といった感じです。 宝くじを販売しお金をとるのであれば、問題だと思うのですが、 販促品として無料で配布するという行為そのものは宝くじの取り扱いとして問題があるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
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販促の形態によって、景品表示法の総付景品としての規制を受ける可能性があります。 消費者庁:http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihin/keihingaiyo.html 景品表示法では、 (1)顧客を誘引するための手段として (2)自己の供給する商品又は役務の取引に附随して (3)経済上の利益を供与する 場合には、景表法でいう「景品類」に該当して規制を受けます。 配布目的が販促ですから(1)に該当し、宝くじは市販されている物品ですからそれを配布することは(3)に該当します。 問題は(2)に該当するかどうかです。たとえば街角で通行人にチラシと一緒に配布する場合は該当しませんが、来店者に配布する場合は(2)に該当します。(昭和52年4月1日事務局長通達第7号、4の(2)のエ) http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_20.pdf 来店者全員に配布する場合、取引の価額をいくらとするかについては、「商品購入を条件とせずに店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、100円とする」(昭和52年4月1日事務局長通達第6号)とされています。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_22.pdf また、景品類の価格は、同じものが市販されている場合は、それを通常購入するときの価格と定められています。(昭和53年11月30日事務局長通達第9号) http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_21.pdf 従って、来店者に配布する場合は、総付景品となり、200円までの宝くじでなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 こんな規約があることは知りませんでした。 注意してサービスしようと思います。