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児童養護施設の法的根拠
『児童養護施設としての法的根拠』 とはなんでしょうか..? 質問の意味もよくわかってません(;_;) 是非とも解答お願いします!
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「児童養護施設ってのがどんな法律を根拠にして設置されてて、なぜ設置されてるの?(どういう目的があって設置されてるの?)」ってことを調べればいいんです(^^;)。 読んで字のごとくですよ。法的根拠ってのは、法律に根拠が書いてあるわけですからね。 で、児童福祉法っていう法律が根拠になってます。 この法律の第7条に、児童福祉施設の1つとして児童養護施設が定められてます。これが1つめの根拠。 もう1つは、同じ児童福祉法の第41条。 これこそ、児童養護施設の目的が書かれてて、とっても重要なところです。 「保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」って書かれてます。 要は、こういう目的を実現するための児童福祉施設の1つとして児童養護施設を置きますよ~、ってことを児童福祉法の第7条と第41条で定めてるわけ。 これが法的根拠です。 ちなみに。 児童福祉施設って、ほかにどういうのがあると思います? これも、第7条にずらっと書かれてます。 児童養護施設以外に、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター。 結局、ふだんから法律を意識してないからわかんなくなるんですよ(^^;)。 公的な施設とかっていうのは、たいてい何かの法律が元になって設置されてるんで、児童って出てきたら児童に関係する法律を探してみること。 で、次に「養護っていったら福祉かな?」って考えていったら、児童福祉法ってのが出てきます。 あとは、検索していったら、児童福祉法の条文が出てくるし、条文のあちこちに「児童養護施設がうんたらかんたら」って出てくるんで、丹念に追ってゆけばそれが法的根拠。 手間ひまを惜しまなければ、誰でもわかるもんですよ? ってか、こういう手順がコツです。