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失踪した夫と離婚したい
夫(37歳)が失踪して1週間になります。 理由は仕事での人間関係です。 何度も転職したのですが人間関係に恵まれず、最近の不況や年齢のこともあり転職が難しくなってきているので現状の仕事を妻の私に辞めたいと言えずストレスを抱えた状態だったのだと思います。 実は今回だけではなく1年前にも同じ状態で失踪しています。 前回は携帯電話を持って出たのでなんとか連絡を取り帰ってきたのですが結局帰ってきてもまた同じ状況に陥ってしまい、今回は携帯電話を置いて出て行ってしまったため連絡を取る方法もありません。 警察へ捜索願いは出しました。 質問したい内容はここからです。 失踪した夫と離婚を考えています。 戻ってきたとしてもまたいつ失踪するかもしれない恐怖と、前回も今回も仲良くやっていたのに何の相談もなく突然いなくなり、こんなにも簡単に捨てられてしまうような関係だったのかという悲しみや怒りがあり帰ってきたとしてももうこの人とはやっていけないと思うからです。 失踪した夫と離婚する手続きについて調べたのですが3年未満である場合「悪意の遺棄」による裁判離婚しかないようなのですが 夫が失踪してまだ1週間なのです。 1ヶ月は待とうと決めていますが「悪意の遺棄」で離婚が認められるにはどのくらいの期間が必要なのでしょうか? 人生やりなおしたいと思っているのですが夫との間に子供はおらず、再婚できたなら子供が欲しいので年齢のこともあり早く離婚したいと考えるようになってきています。 宜しくお願いします。
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- kuroi001
- ベストアンサー率18% (2/11)
離婚に踏み切る覚悟ができているのなら3年待つ、またはあなたの言う悪意の遺棄で行動すべき。でもおそらくあなたの夫も離婚したがらないでしょうから調停離婚または裁判離婚でしょうね。話を聞く限り夫は意思が弱く優柔不断のようですので自ら裁判や調停に行くしかないでしょう。夫がどのような仕事をしているのかは知りませんがこのまま今のような生活はしていけないというのは理解できますね。再婚を考えているのならここは踏ん張りどころ、夫は必ず1月以内に戻ってくるでしょうからそこでしっかりと話をつける。1人でも乗り切って。
- rewon
- ベストアンサー率28% (46/162)
ちらっと検索してみたところ 2ヶ月でも離婚になった判例があるそうです。 ポイントは長さではなく、 遺棄の意思が明確がどうかのようです。 (下記URL参照) 質問者さまのケースですと 「家出を繰り返す」にあたるかと思いますが ご主人さまが離婚したくない場合に 「妻をないがしろにするつもりはなく、 自分の気持ちの整理のため」 と言い出せば、遺棄の意思はないとなる可能性も なくはないですね。 参考になれば幸いです。