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育休延長について

保育園の申し込みをしましたが 入ることができず 入所不承書が届き 会社に提出しました。育休を半年間延長したいのですが 入所不承諾書は最初の一回だけの発行と言われたのですが 一回の提出で半年間延長したということに なるのでしょうか?? 私の地区では 入れた場合のみ連絡がくるという システムで 入れない場合は一切連絡がありません。 ですので 毎月 口頭で会社には入れなかったと伝えているのですが それだけで 半年間 育児給付金は継続して貰えるのでしょうか??

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回答No.1

日頃手続きを仕事としている者です。 育児休業を延長する際、いつまで延長するかを記入した上で提出することになっています。 入所不承諾書を見せるのは、その延長の手続きをする1回きりです。 ではいつまで延長すると書けばいいのかといいますと、復帰できる時期がはっきりわかっている場合はその時期を書けばいいわけですが、保育園にいつ入れるかもわからない、運頼みであるという方が多いと思います。 その場合は、2度の延長はできないので、一応最大限6カ月延長した場合の日付を書いておいてくださいとハローワークに言われました。 質問者様も、いつ復帰できるかわからないと会社に伝えたのであれば、会社は6カ月延長予定として提出している可能性が高いのではないかと思います。 また、そのためには会社に出す育児休業申出書の延長申請のコピーも出すことになっており、質問者さまがもし記入された記憶があれば、その日付まで延長の手続きが取られていることと思います。 (もしかしたら会社宛の延長申請書を会社が勝手に作ってしまっている可能性もあるかと思います。本当はいけませんが・・・) そのあたりは、会社に確認してみてください。 あと、手続き後に発行される通知書の本人用だったか事業主用だったかはっきり記憶がないのですが、「育児休業終了予定日」のような言葉で、最終予定日が記載されていたかと思いますので、一度通知書をよくご覧になられるといいと思います。 そして本題ですが、育児休業が続いている限り、半年間給付がもらえます。 ハローワークはどうやって育児休業が続いているかと確認するかと言いますと、賃金台帳(賃金が払われていないこと)と出勤簿(休みになっているもの)を見て判断します。 ですので、会社が質問者様の休業は育児休業であるという見解で手続きを取っている限り、おそらく延長した期間分、無事給付が受けられると思います。 ここからは、別のご質問内容に触れるお話です。 肝心の保育園入所希望を取り下げてしまわれても、なおハローワークが延長申請が生きていると判断するかどうかは申し訳ありませんが、わかりません。 ハローワークがそのことを知らなければ、先ほどの説明どおり、最後まで支給されると思います。 でもそれが正当かどうかは判断が難しいです。 不正にならないかご心配かと思いますので、ハローワークに確認されてみたほうがいいと思いますよ。 大丈夫、支給しますっていうことでしたら、堂々と最後までもらえますから。 同時にもう一つ問題があります。 もし会社の規則が育休延長の理由を保育園不承諾に限っているのだとしたら、雇用保険の給付以前に、そもそも育休延長自体ができるのだろうか?という問題です。 どんな理由であれ、会社が認めた延長ならば、社会保険料免除の効力は最長3歳に達するまで続きますが。

1saiharu
質問者

お礼

お忙しい中 ご丁寧な回答ありがとうございました。 育児休業の延長の日付を確認したところ 半年後の日付になっていました。 私としては事情が事情なので あとどうしても半年休みが欲しいというのが本心です。育休延長の手続き後、台帳や出勤簿で働いていない事を確認して育児給付金が延長されるというならば、そのまま延長されそうな気がします… ですが 不正受給になってしまったら 大変なので これからハローワークに確認してみようと思います。 今回は私の知りたかった事が 非常にわかりやすく説明していただき 本当に助かりました。ありがとうございました

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