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CD著作権のセーフな貸し借りとjasracについて
- CDを貸し借りする範囲について、友達への貸し借りはNGであるとされていますが、家族同士であればどうなのか、さらに同居していない場合はどうなるのかについても考える必要があります。また、貸すCDがオリジナルの原盤であるか、コピーしたものであるかでも状況は変わります。
- jasracとは音楽著作権管理団体であり、喫茶店などの店舗で音楽を使用する場合に使用料を徴収する役割を持っています。しかし、その徴収方法や取り立て方については賛否があり、ヤクザのようなイメージを持つ人もいます。また、jasracのマークがないCDでも、他の形態での権利を持っている場合もあります。
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貸与権は複製物を「公衆に」貸し出すことに関する権利ですから、特定少数は問題にならないのです。友達であっても。完全にセーフ。私的利用は30条の「私的使用のための複製」より 複製権に関する制限なので、コピーしたCDを利用する範囲においては私的使用の範囲が問題になります。原盤というのは普通に購入したCDということでいいですよね。原盤というと大元のマスターのことになるので。ちなみに、著作物の原作品に対しては貸与権は働きません。わかりやすい例を出すと、画家から購入したコピーではない絵画の原作品をそのまま有償で公衆に貸し出しても著作権侵害にはなりません。 購入したCDをそのまま特定少数に貸すことは上でも書いた通り問題ありません。 コピーを貸し出すことについては 私的使用を目的に複製することが認められていて、その私的使用の範囲内であれば譲渡もできるので、私的使用の範囲である家族にコピーを貸しても問題ありません。基本的に友達は私的使用の範囲内ではないので、友達に渡す目的でCDをコピーすると著作権侵害になります。複製権については有償無償とわず著作権侵害になります。 祖父が家庭に準ずる範囲なのかは微妙かもしれないけど、そんな狭く考えなくとも家庭に準ずる範囲にいれてもいいと思う。ちょっと前は いとこまで と書かれた本を見たけど、最近は家族でなくとも、少数部員の部活メンバーなど、閉鎖的で家族に近い関係の集団も私的使用の範囲にいれていいという意見が増えた。 あとCDの場合著作権だけでなく著作隣接権も考える必要がありますが、以上書いた部分でほぼ同様なので省略します。
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- y1892a
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”私的利用”であればCDの貸し借りはOKです 友人、家族間の貸し借りはOKです 同居しているとかは関係ないです。 不特定多数に貸し出しするのは許可が要ります。 コピーしたCDというのも、この範囲ならOKですが デジタルコピーですからこれをたくさんコピーしてしまうとアウトです JASRACは音楽著作権管理団体です。 音楽著作権者の代わりに著作権料を徴収します。 カラオケ店や音楽喫茶では音楽で収益を上げているのでお金を取られます。 輸入盤はJASRACの守備範囲外ですね。
お礼
回答ありがとうございます。今後の参考にします。
お礼
何か範囲が微妙みたいですね。でも、とりあえず私の場合なら大丈夫そうなので良かったです。ありがとうございました。