厚生年金や国民年金などの公的年金については、加入期間などを社会保険庁が一元管理しています。
企業は、保険料の徴収を代行しているだけですから、勤務先の企業が倒産してもも将来の受給にはなんの影響も有りませんからご安心ください。
なお、倒産などで、社会保険(厚生年金・健康保険)の資格がなくなった場合は、次に就職して社会保険に加入するまでは、次の方法で健康保険や年金に加入する必要が有ります。
健康保険。
今までの健康保険の資格を2年間だけ継続できる「任意継続」という制度が有ります。
任意継続は、今まで会社が負担していた保険料も本人が負担することになりますから、保険料が2倍になり、退職後20日以内に申請する必要が有ります。
任意継続をしない場合は、親の扶養になるか、市の国民健康保険に加入することになります。
国保に加入するには、会社から退職証明書をもらい、市の国保の係へ、退職証明書と印鑑を持参して加入の手続きをします。
国保の保険料は、前年の所得を基に計算され、会社を退職したときから加入することになります。
年金。
婚姻している場合であれば配偶者の3号被保険者になります。
それ以外の場合は、国民年金に切り替える必要が有り、市の年金の係へ年金手帳と印鑑を持参して、手続きを行ないます。
この場合も、会社を辞めたときから切り替えて、月額13300円を支払うことになります。
詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
詳しく、優しく教えていただいて感謝します。 勉強になりました。 ありがとうございます