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確定拠出年金と会社の倒産について

定年退職に当たり,確定拠出年金を一時金で受給するか,年金で受給するか検討している者です。 一時金は税金を多く取られ,また,配当利率を考えれると,年金の方を選択しようと思うのですが,最近,所属する会社が経営不振で先行きが不安なため,年金にするのが少し躊躇しているところであります。(万が一会社が倒産した場合の年金の扱いについて,ネット調べてみたのですが,今一つ理解できません。) つきましては,会社が倒産した場合の年金の扱いにつき,ご教示いただければ幸いです。

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  • aki3829
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回答No.2

確定拠年金の資産は運用機関の個人の運用口座にありますので、すでに会社から拠出されている分については会社がどうなろうと影響は受けません。運用機関が倒産などすれば影響はあるでしょうが。 一時金で貰おうと年金で貰おうとその時点で運用口座にある額となりますが、年金で貰う場合は以後も残金の運用が継続できるので、運用次第で増やす可能性もある(減る可能性もありますが)ということです。 定年後に一時金で貰うか年金で貰うかを決めるのは、運用して増やす気があるかどうかと、下記の税金でどちらが得になるかです。 一部一時金にして、残りを年金にするという選択もできるはずです。 一時金で貰うと退職所得ですから、勤続年数が長いと控除額は大きくなり税の面では有利です。 年金で貰うと雑所得となり老齢厚生年金などの公的年金と合わせて公的年金控除は受けられますが、たぶん課税所得はゼロにはならないので毎年税がかかります。

sunekosuri
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 当社の場合,あくまでも税法上優遇されるのは「退職金」のほうで,仮に一時金でもらう場合でも「確定拠出年金」の方は税率が高いので,悩みますね。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.1

逆に退職一時金の方が税率的には有利な筈ですが。退職一時金は退職給与控除(勤続20年迄は1年当たり40万、20年超は1年当たり70万)が差し引かれます。これは退職金と確定拠出年金の合計額に対して適用される為、案外税金は掛かりません。 後確定拠出年金は会社財産と分別して運用先に預託される契約ならば「運用先が倒産しない限り」安全です。但し運用先が自社の社債や自社株の場合は倒産リスクを受ける為分別の意味が無いが。 年金の予定利率は変動金利ですから将来に向かっての保証はありません。年金開始時点で金利をロックする特約があれば別ですが、基本は金利が変わっていく為に年金受給額も変わる可能性を含みます(金利が上昇した場合、積立金が毀損されて年金原資が減る可能性もあります)。

sunekosuri
質問者

お礼

早々のご回答,有難うございました。 確かに,「退職一時金」の税率は低いのですが,「年金部分」のうちの一時金の税率は,退職金一時とは違い,約20%もなるので。 あとご回答を伺い,運用先は生命保険会社なので少し安心しました。