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メトロポリスという古典映画がありますが
著作権的には50年以上経過していると、たとえば画像の一部をそのままTシャツにしたり、図版として販売しても訴えられることはないですか? 役者の肖像権とかで問題にもされないですか?この映画に限らず50年以上前の作品について知りたいのですが。
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著作権の保護期間は正しくは 原則著作者の死後50年 映画に関しては現行公表後70年 ただし2003年に公表後50年から公表後70年に改正されたから、1953年を含むそれ以前に公開された映画は特殊な例を除き著作権切れ ということで、著作権が切れていれば著作権侵害にはなりません。だから心配ないかといえば、 他の問題が生じる可能性はあるけど。 役者の肖像権の主張は映画では なしだと思う。映画に顔出すことは承知なんだから人格的な問題は当然ないとして、実演家の権利があるのだから財産権としての肖像権まで主張するのはやりすぎ。あと肖像権がどこまで有効かと聞かれたら、ちょっとわかりません。はっきり規定されている権利ではないので。 普通に考えて 大丈夫
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