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会社でかけた保険料 社員へ支払 科目
うちの会社の事務員が営業中に事故を起こしました。 会社でかけていた保険が入ってきました。 社長が事務員さんに全額支払うというので 借方に雑収入で登録しました。 事務員に支払う場合の科目を教えてください。 また、この場合事務員に税金はかかりませんか? 会社に入ったばかりで、経理も初めてです。 何もわからないので教えてください。 よろしくお願いいたします。
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(Q)事務員に支払う場合の科目を教えてください。 また、この場合事務員に税金はかかりませんか? (A) 借方 見舞金 貸方 現金または預金 となります。 見舞金は、社員規定による見舞金の金額です。 それを超える金額は、給与となります。 見舞金は非課税ですが、 給与は当然ですが、所得税・住民税の対象となります。 社員に全額支払うならば、最初から給付金の受取人を社員にしておく べきでした。 それならば、全額非課税となります。 詳しくは、会社の税理士(会計士)と相談してください。
お礼
事務員が辞める前に福利厚生の科目で1社目の保険金を支払っていたので (事務員は今月半ばで退職しましたが、この方もあまり経理に詳しくありませんでした) 質問させていただきました。 来月税理士が来たときに再度確認してみます。 これから少しづつでも勉強していきたいと思います。 ありがとうございました!