- ベストアンサー
退職後の手続き
一年半くらい勤めていた職場をやめ いずれまた再就職したいと思っているのですが、その間主人の扶養にはいり保険や年金の免除をうけたほうがいいのか 一年以上勤めたら失業保険の受給資格があるらしいので、それをもらいつつ 厚生年金や保険を払い続けたほうがいいのか悩んでいます同じように悩まれた方やよくご存知の方どうしたほうがいいのか教えて下さい
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>一年以上勤めたら失業保険の受給資格があるらしいので 確かに受給資格はありますが、一応言っておきますと失業給付は仕事が出来る状態で仕事を探しているが仕事が無いときに支給されるものですから、ただ単に退職したからといってもらえるものではありません。 それなりに求職活動をしなければなりません、ですからどちらがいいというよりも今後どうするのかと言う話です。 >それをもらいつつ 厚生年金や保険を払い続けたほうがいいのか その上で金額だけを考えれば、国民健康保険と国民年金の保険料を払っても失業給付をもらえばお釣りは来るということです。 また国民健康保険の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 自己都合で辞めた場合には3ヶ月の給付制限があります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
その他の回答 (1)
何か勘違いしていらっしゃるようです。 雇用保険の基本手当は、仕事はしたいがその職場がない人のための給付です。 会社を辞めれば誰でももらえるものではないのです。 あなたの退職後の生活設計がしっかりしていなければアドバイスのしようもないですよ。
補足
ずっと就職活動はしております ただ焦らずじっくり探したいので、その間どうしたらいいのか悩んで質問しました。
お礼
詳しく説明していただきよくわかりました。有難うございます。失業保険をもらいながら、就職活動がんばりたいと思います。