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元あいのりメンバーKさんのお店(著作権)

元あいのりメンバーが人気少年漫画を 連想させるお店を堂々とオープンされていますが 著作権とかって関係ないのでしょうか? ブログとか見ても何もかも勝手に使われてる気がして 原作ファンとしては悲しいです。

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回答No.1

お店の名前に使うだけなら、ズバリでも問題ありません。 著作権は関係がありません。 少し前に、有名な海外ブランドを名称に使った、風俗関係の店が違法とされましたが、外交関係を含む特殊な例で、先に同業他社が商標登録などをしていなければ一般的にはOKです。 しかし、看板やメニューに登場人物のイラストを使うことは違法です。

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