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健康保険組合
今、僕は専門学生なのですが親の健康保険組合には何歳まで入っていられるんですか?詳しく教えて下さい。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 >今、僕は専門学生なのですが親の健康保険組合には何歳まで入っていられるんですか?詳しく教えて下さい。 親の健保によって異なります。 親の健保がAであれば年齢は関係ありません、問題になるのは収入です。 親の健保がBであれば親の健保に聞かなければわかりません、一部には成人になった子は扶養と認めないという健保もありますので。
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- kusirosi
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年令は関係ない 年間収入130万円以上(満60歳以上または障害者の場合は年収180万円以上) 稼ぐようになると、被扶養者から外され、 自分の職場の健保に加入するか、国民健保に加入することになる
お礼
健康保険組合によって違うんですね。詳しくありがとうございます。