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自己破産をした場合の土地について

父が会社経営をしています。 ここ数年業績は悪化していく一方で、その中でも必死になって経営を続けてきました。 私は一事務員としてその会社で働いていますが、父(社長)の病気もあり、そろそろ経営を続けるのは難しいのではないかと感じるようになってきました。 今、会社をたたむ場合、銀行(保証協会・プロパー両方あります)からの借入が約8000万あり、 債務整理できる金額ではありませんので、倒産ということになり、 あわせて経営者である父も自己破産となると思っています そこで、現在父名義の土地(30年以上前に購入、現在支払はありません)に兄弟名義の家が建っているのですが、父が自己破産をした場合、建物の名義人である兄弟にはどんな影響がありますか? 建物は、数年前に父の病気もあってバリアフリーにする目的で二世帯を想定した新築建替えです。 もちろん現在ローン支払中です。 ローンを組むときに土地を担保としていると思いますので父は連帯保証人か、連帯債務者?になっていると思います。 実家なので、父・母・私を含む兄弟は現在居住しています。 また、できるなら倒産した場合の後の残債を払えるだけでも払っていって、自己破産しない方法はありますか? ただ、会社がなくなれば、父は高齢ですし病気もありますので働くのは無理だと思います。 年金生活になると思います。 父の病気を理由に実家を建替え、ローンを組んでくれた兄弟に申し訳なくて、 なんとか実家を守っていけたらと考えています。 もちろん、ローンの支払いはこれからも協力していくつもりです。 どれ程の影響があるのか全くわからなくて怖かったので、社長である父にはもちろん、 母・兄弟にもまだ相談できていません。 (父は会社をたたむようなことは考えておりません。むしろなんとか好転できないかと得意先や社員さんたちと奮闘中です。だからこそ相談できないという感じもあります。 本当は会社の立て直しができれば一番いいのですが。) 何度かネットで調べてみたものの、結局一人で考え込んでしまう結果になってしまうので 思い切って相談しました。 長文になってしまい申し訳ありませんが、何かアドバイスをいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

会社として倒産するなら個人名義は関係ありません。 しかしお父様が自己破産するとなりますともちろんお父様名義の土地は持って行かれます。 たとえその場に住んで居る人が居てもです。 でも大抵は無理なのでその家の方に購入してもらう形になるかと思いますよ

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

倒産時の手続きの一つとして破産とは別に民事再生という手続きがあります。 会社更生法とは違います。 継続した支払い能力があるということなら民事再生によって財産を キープし事業を続けながら返済をしていけます。 破産にすると財産は管財人によって処分されてしまいます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_02.html

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