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アーティストの楽曲をカラオケMIDIとして販売

著作権とはメロディについてのものと聞いたことがあるんですが、 それならば、メロディを省いてカラオケのような形でMIDIデータをつくって個人で販売しても 違法にならないのでしょうか?

みんなの回答

  • TAC-TAB
  • ベストアンサー率76% (1921/2526)
回答No.4

>メロディを省いてカラオケのような形でMIDIデータをつくって個人で販売しても違法にならないのでしょうか? なりません。 著作権法で「著作物」と定義されるものは第二条に定められています。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 これに基づき、音楽関係で「著作物」とみなされるものは、 「メロディ」と「歌詞」に限られています。 したがってコード進行などは、著作物ではありません。 メロディラインが無い、伴奏部分だけを作っても著作権法違反にはなりませんが、前奏や間奏で原曲のメロディを取り入れると違法となります。また、歌のバックに流れているカウンターメロディも真似ることはできません。 前奏を自分で作り、伴奏トラックを作り、間奏も作曲して入れ、エンディングも自分で作りデータ化した場合は、それを売っても問題にはなりません。 その場合、あなたの作ったデータそのものは著作権で保護され、他人が許可無くそれをコピーして配布・販売することは違法となります。 しかし、前奏や間奏を自作すると市販の人気CDとイメージがかなり変わるので、売れるかどうかは分かりません。 なお、編曲されたバンド譜や、CDなどの形で出版されたものも保護の対象になりますので、市販のCDから歌手の声だけをカットしたものや、市販のバンド譜をメロディーなしの演奏でデータ化して販売することも違法となります。

  • k_kota
  • ベストアンサー率19% (434/2186)
回答No.3

メロディに著作権はありますが、演奏にも著作権はあるでしょう。 なので違法です。

noname#194317
noname#194317
回答No.2

MIDIを演奏すればメロディになりますから、もしそれが合法ならば、CDをコピーしてボーカルリデューサでインストだけにして売ることも合法になりますよ。CDの円盤だけあっても音楽としては成立せず、プレーヤにかけないと演奏としては聞こえないわけでしょう?だったら今の話と同じことになりますよね。 自力で耳コピして譜面を起こし、それを著作権者に無断で売ることも違法です。形はともあれ、その楽曲であると認識されれば全て著作権法に抵触します。そもそも歌詞のある曲の場合は、歌詞とメロディそれぞれに著作権が存在するはず。

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

音楽著作権協会が管理している楽曲は著作権料を協会に支払っておけば問題ありません。 支払わずに勝手に商用利用していれば著作権侵害となります。

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