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傷病手当金の申請は必要か?
- 新入社員が体調不良で休んでいる場合の対応について疑問があります。
- 有給休暇や給与の取扱い、健康保険の傷病手当金について詳しく知りたいです。
- みなさんのご意見をお聞かせください。
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> ・ 新入社員は有給休暇も前倒しして付与した5日しかありません。 有給休暇の一部前倒しは行政通達「平6.1.4 基発1号」により容認された行為なので、間違いとは言えない。 こちらも参考に⇒ http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/yuukyuu%20Q1.html 尚、特例としてではなく社内規則に基づき行わないと、他の労働者から不平不満が出ますので、ご注意下さい。 > ・ 4月分の給与は日割計算になると思われます。(3月15日~3月31日までの分) > ・ 4月15日までは欠勤扱いで給与は支給しない。 念の為に書きますが、御社の給料は15日締めなのですね。 一般的にその様な取り扱いになると思いますので、別段変わった行為では有りません。 尚、賃金規定又は就業規則・労働契約(雇用通知書の類)にその旨を明記しておかないと、後々のトラブルの元となります。 > 上記のような取扱が普通なのかどうかと、こういった給与が著しく下がる、若しくは来月から > 支給されない場合、健康保険の傷病手当金の申請をしたほうがよいのでしょうか? ・記載が重複いたしますが、世間一般での普通の取り扱いです。 ・健康保険の傷病手当金の申請を行なうかどうかは、休んでいる被保険者に属する問題ですが、既に4日以上連続して休んでいるのですから、申請要件はクリアしています。当人に申請するかどうかを問合せた上で、手続きの一部を代行しては?
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- meg68k
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おはようございます、素人です。 働けない期間の給料がどうなるかは会社によって違うと思うのです。 ゼロになる会社もあれば、給料の6~8割を支払ってくれる会社もあ るのです。どっちが普通なのかは意味がないことだと思うので放置し ておきます。むなしくなるので(笑)。 で。1日単位で考えて、最悪ゼロを含む6割以下になってしまう会社 は、傷病手当という救済処置が用意されています(傷病手当のお約束 である3日の待機期間を除き、1日単位で考えて傷病手当の支払額と 比べて、高い一方が採用されます) なので状況を考えると傷病手当を申請した方が良いでしょう。 が。 そんな短期間で長期休暇を申請する人は正直会社側から見ればお荷物 と扱われるかもしれません。以後、余程気合をいれないと、解雇にな りかねないと思うのです(病気は正社員をやめる理由になると思うの です。1ヶ月前に宣告するか、1ヶ月分のお金を用意すれば、理由さ えあれば正社員でもやめさせられるのです)
お礼
お荷物・・・わかるんですけどね。。。 ちょっと上の考えがちがうようで。 参考になりました!
お礼
大変詳しくご説明いただきありがとうございました。 よくわかりましたし、手続きをしたいと思います。