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不法投棄者のサイパン渡航

当方は32歳のOLです。はじめて質問させて頂きます。 私の質問は ○【不法投棄の罪が確定して約2ヵ月後にサイパンに入国できるのでしょうか?】というものです。 私は去年(平成22年)の春に引越しの際に出たゴミを不法投棄し、数ヵ月後に警察に呼ばれて出頭し、 警察・検察の取調べを終えて今は裁判所からの略式命令(と言うのですかね?罰金額が記載されている紙)を待っている身です。 本当に身勝手な罪を犯しました。今は反省しています。 今月(1月)下旬に裁判所から書類が来ると検察の方が仰っていました。 私はこの度結婚します。3月にサイパンに新婚旅行に行く予定です。 そこで入国できるのか不安になってきました。パートナーには全てを話し理解してもらいましたが、実際に新婚旅行に行って私が入国できないと言うことになると・・・彼に申し訳なくて。 自分で蒔いた種とは言え、不安でしょうがない毎日を送っています。 ご回答をお待ちしております。

みんなの回答

noname#130183
noname#130183
回答No.4

それはわからない。ビザ取得要件なのかどうか、ビザが発給されるのか、最後は入国審査でスタンプを押してもらえるのか。これだけのステップがあってそれを日本人の素人に聞いてもわかるわけがない。 しかし言えることはひとつある。米国の入国当局は不法投棄なんてゴミみたいな前科をつかんでるわけはまずない。そんな情報を日本の誰が何のために伝えるんだ?しかし、ビザ取得要件にも関わらず虚偽の申告で入国しようとすることは本当に犯罪となるため、やるべきではない。としかこのサイトでは言えない。

noname#125540
noname#125540
回答No.3

どの程度から問題となるのか分かりませんが・・・・・ http://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=firefox-a&hs=ma1&rls=org.mozilla%3Aja%3Aofficial&q=%E7%BD%B0%E9%87%91%E5%88%91%E3%80%80%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%97%85%E8%A1%8C&aq=f&aqi=g1&aql=&oq= アメリカ関係の地域以外の国ならそこまで問われないことが多いと思います。 (国によるとは思いますが)

  • j2000jp
  • ベストアンサー率42% (874/2047)
回答No.2

キツイ書き方をします。 略式裁判であろうが、刑(罰金又は科料)が確定すれば立派な「前科者」です。 一方で米国の見解は、『有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦がある方はビザ免除プログラムを利用できない』となっています。 つまり、一生涯米国及びその息が掛かった地域には、VISAを取得しないと入国出来ないことになります。 とはいえ、VISAが発給される保証もありません。 これくらいの罪なら米入官当局は掴んでいないと判断して、VISA免除で突破を試みるか・正攻法でVISA取得にチャレンジするか・旅行先を変更するかは、質問主(達)の判断です。

noname#205976
noname#205976
回答No.1

サイパンの出入国に関して 2009年11月28日から北マリアナ諸島において連邦化が実施され、 それまで北マリアナ政府が担当していた入国審査を合衆国政府に移管し、 合衆国本土と同じ出入国管理法が適用されるようになった (ウキペディア ) グアム・サイパンに関しては ビザ免除で入国する場合 提出する書類の質問項目の中に 入国書類の書き方を参照してください マリアナ政府観光局ホームページ 北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国の場合 http://japan.mymarianas.com/japanese/basic/entry.html >法律違反や犯罪により逮捕されたかまたは >有罪判決を受けた者(恩赦や大赦、あるいは同様の法的措置を受けている場合も含む) Yesであれば ビザ免除での入国は不可で 事前に米国大使館で観光ビザを取得する必要があります (ビザが発給されるかどうかは 大使館の判断による) Noで申告し 入国時もし発覚すれば、虚偽の申告で入国しようとしたことになり これは米国出入国規則に対する重大な違反行為です 入国拒否は当然ですが、今後アメリカへの渡航は難しくなるのではと思います この件は、質問者の方にとって、重大のことだと思います こうすればいいなどの提案はできませんが、 参考意見のひとつとしてください。 米国大使館 ビザ免除に関する よくある質問 ビザ免除プログラムを利用できない場合 も参考にしてください http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html ご自身で判断してください

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