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産休育休の際の雇用保険支払い
パート(夫の扶養に入っています)で週5日30時間勤務(雇用保険、労災加入)している者です。 雇用保険の加入が12カ月以内なので育児給付金が支給されないのは理解しておりますが、産休中や育休の間は雇用保険の支払いはどの様になるのでしょうか? 個人と会社側の支払いの違いはありますか? 知識がないので教えて下さい。宜しくお願いします。
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- hico36
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回答No.1
?あなたが支払う分ですよね? 産休・育休中は無給ではないですか?だったら支払はありません。 雇用保険料は賃金総額に保険料率を掛けて算出します。 0に何掛けても0です。 もし有給でも、今までと料率が変わるという事はありませんよ~。
お礼
産休や育休の間にも支払いが生じるのか分からなかったので助かりました。ありがとうございました。