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窃盗・盗難の被害届の取り下げ

友人に頼まれた為、詳しい方がいましたらお答宜しくお願いします。 友人が今日家に置いてあったブランドバックがなくなっている事に気付いたそうです。 それで警察へ行き被害届を提出しました。 しかし1時間後に知人から電話があり、盗んだ事の謝罪・バックは質に入れ、すでにバックは売れてしまい返品は出来ない・バックの新品代金を支払うと言われたみたいです。 友人は、正直に話してくれたからと許し被害届を取り下げるみたいです。 このような場合、盗んだ知人はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

取り下げても、窃盗罪は「親告罪」ではありませんから、警察が捜査打ち切りをしない限りは「捜査して逮捕」となります。 被害品を、換金していますから、悪質な部類となります

noname#132517
質問者

補足

書き込み有り難う御座います。 友人は警察に被害届を取り下げてもらう時、知人が犯人だった事は言わず、探したら見つかったと言ったみたいです。 このような場合でも、取り下げは意味がないのでしょうか? 被害届を提出してから取り下げるまでに約1時間。その間にも、すでに捜査は開始されてるのでしょうか?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

知人は、届け出された警察において、事情聴取されることでしょう。それに、指紋なども取られるかもしれません。

noname#132517
質問者

補足

書き込み有り難う御座います。 事情聴取と指紋採取された場合、知人は逮捕となりますか?

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