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トイレの固定資産税の課税について
昭和40年頃に平屋住宅(本宅)を建てました 納税者は私の親でした。その時点には、別棟の小屋内に和式トイレがありました。 その後昭和50年頃に、和式トイレが使用できなくなったので、平屋住宅の横、家に引っ付けて洋式トイレを作りました、和式トイレは処分しました。 私の主張は、住宅には風呂及びトイレ及び炊事場等は必需施設であり、家の内外の設置は問わず(トイレ及び風呂又は炊事場等は住宅内にあれば別施設としての課税対象にはならない) それぞれ、1つであれば課税対象にしては行けないのではないかと思うのですが。どうでしょうか
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- marabout
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回答No.3
生活に必要な施設に対して非課税とした場合に、極端な話、台所50畳、トイレ、フロのみの家を建てて、台所をパーテーションなどで区切れば非課税の住宅が出来てしまいます。 建蔽率などの問題で極小住宅しか建てられないような土地と、昔ながらの田舎の庭付き一戸建てが建てられるような広い土地での差が出てしまえば問題です。 そのような不公平がおこらないように、建物の面積に応じて固定資産を出しているはずです。 もっとも、基礎をつくった物置は課税対象、車輪をつけたコンテナを物置に使えば非課税って話は聞きますけどね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました