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労災=主治医退職=開院 私は・・・・

労災で手術をして今は アフターケアで年に1度くらい診てもらっていました その主治医が その病院を辞めて 開業されました 私としては その先生だけが頼りで その病院に何の未練もありません と言うか その病院には不信感があって主治医無き今は どうでも良い病院です 労災での通院 開業された医院が労災指定だと 病院変更の手続きで大丈夫なんでしょうか? 治療中ではなくて アフターケアに期間ですが・・・。 (人工骨頭です)

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

労災のアフターケアってことは、社会復帰促進等事業の対象として健康管理手帳を交付されてませんでしたか? http://www.rousai-ric.or.jp/other/01/index.html が事業の概要。 また、健康管理手帳っていうのは、http://www.rousai-ric.or.jp/other/01/04.html にある写真のようなものです。 で、対象になる医療機関が決まってます。 http://www.rousai-ric.or.jp/other/01/05.html で検索できます。 医師単位じゃなくって、医療機関単位で指定されてます。但し、原則として労災指定を受けていれば可、です。 また、対象になる傷病の範囲なども決まってます。 人工関節・人工骨頭置換を受けたとき、アフターケアの継続を希望したかったら、健康管理手帳の有効期間が5年なので、所定の継続手続きをします。 医療機関の利用は、基本的に事業所の近くの最寄りの市区町村にある医療機関で‥‥が原則です。どこどこにかかって下さいね、って決められてきます。 でも、適切な医療機関がなくて、2キロ以上離れた所にかからないといけないときは、変更手続きをすれば、ほかのところへ移れます。 アフターケアでもこれは同様なので、労基署に問い合わせてみて下さい。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 健康管理手帳持っています 人工骨頭置換です 最初にかかった(救急車で運ばれた病院)で今もアフターケアしてもらってました 主治医がいなくなったので その病院は行きたくないなぁ~と思ったのですが 自由にはならないんですね。。主治医を追っかけるわけにも行かないのですね~

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