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住民票が一緒ではない子供の親権はとれますか?

別居して1年の夫と一緒に4歳の子供を育てています。 日を決め、ほとんど同じくらいの割合で子供が夫と私の家を行き来しています。 離婚を視野に別居をしていますが、子供のことを考えまだ動いていません。 別居の原因は会社が傾き、家賃も払えない状態なった為、私が他へ就職してお金を入れると 相談したところ、会社を離れるのであれば離婚すると言われ、同意したところ子供を理由に 今は別居すると言われたからでした。 保育園の入園時に私は休みなく働いていた為、時間のある夫に保育園の申込をしてもらいました。 子供の送り迎えができるよう、決まった保育園の近くに部屋を借りましたが「おまえのところに子供は置けない。」と狭さや古さを理由に子供の住民票は移動できませんでした。 今年に入り、夫より保育料や家賃が滞っているのでお金を貸して欲しいと言われ、 ぎりぎりの生活の中から貸せる範囲で貸しました。 今まで決めた割合の保育料を夫に振込んでいましたが、これからは私が全額払うことを提案し、役所の保育科へ手続きをしに行ったところ、「先月お父さんより父子家庭でやっていくと申請され保護者はお父さんになっている為、お父さんからの一筆がないと何もできない。」と言われました。 その後、その旨の確認をメールでし電話をするも一週間ほど無視されていました。 また、夫の家の近辺の保育園へ転園届けを出されていました。 保育科へ自分も保育していることや、夫の現状や、子供が通っている保育園へ実情の確認をして欲しいとお願いしましたが、転園希望の園さえも教えてもらえませんでした。 夫は自分の都合のいいように嘘をつき、それを自分で思い込むところがあります。 被害妄想も強く、否定されたと感じると中傷などで攻撃してきます。 夫と連絡がとれ保育科でのことを確認しましたが、いつものようにあること無いことを言い 話になりませんでした。 住民票が一緒ではないと私は子供の保護者と認められないのでしょうか? このままでは離婚する際、親権をとるのが難しくなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#130864
noname#130864
回答No.4

NO3番でアドバイスさせて頂きました者です。 アドバイスのお礼の言葉の中に、ご相談者は『(ご主人が)あること無い事を言い自分を正当化する夫と、どう話し合って行くか考えると不安です。』と、ありました。 これはどういう意味でしょうか。ご相談者は離婚を決められているのでしょう。問題は「住民票が一緒ではない子供の親権はとれますか? 」と、お尋ねでは無かったのでしょうか。離婚の条件の親権をどちらに決めるかの問題では無かったのですか。 ここでは嘘を言うとか言わないとかの問題ではありません。今までの夫婦生活で、嘘を言っても分かるじゃ無いですか。あること無いこと言うというのは、あなたの知らないことをご主人がおっしゃる、という事でしょうか。それとも、調停になった場合、ご相談者のことを調停委員に嘘を言って、ご主人が親権を取ろうと画策される可能性があるので悩んでいらっしゃるのでしょうか。 仮にご主人が嘘をおっしゃっても、嘘は証明する事は出来ません。事実は証明することが出来ます。事実の説明は、辻褄が合いますが、嘘の証明は矛盾が発生します。「どう話し合って行くか」の問題ではありません。親権が欲しいのならご相談者が親権を取った方が子供さんにとってどれだけ安心した健全な生活が送れるのかを誰にでも説明できれば良いのです。 子供さんの安心とは、生活の安心、つまり経済面です。そして、住環境の安心です。教育環境の安心です。更に、成長に関わる人的な安心面等々です。これらの点につて、ご主人が親権者になるよりもご相談者が親権者になった方が子供のためになる。と、言うことを主張されれば良いのです。「考えると不安です。」と、ありますが、ご相談者も駆け引きをされているのでしょうか。その駆け引きの内容がご主人に発覚するおそれがあるので不安に思われているのでしょうか。 きついことを申しますが、真剣に「親権」を取ろうと思っていらっしゃらなくて、親権を取っておいた方が今後のご相談者の生活に何かと都合が良いようになるのでは、とお考えになっている様に感じました。あしからずご了承くださいませ。ご主人の言動に惑わされてフラフラせずにシッカリして下さい。

noname#130864
noname#130864
回答No.3

住民票が一緒ではない子供の親権はとれますか? 住民票が一緒ではないと私は子供の保護者と認められないのでしょうか? このままでは離婚する際、親権をとるのが難しくなるのでしょうか? ↑ 上記、お尋ねの件に関して、アドバイスさせて頂きます。 現在別居中のご夫婦。その両親の基に生まれた子供さん。両親の離婚時に決める親権の問題と、現在子供さんが住民票を定めている問題は別問題です。現在は、離婚されていませんので親権はご夫婦両方にあります。 協議離婚された場合は、ご夫婦のどちらかが親権者になります。両方親権者にはなれません。 離婚に伴い、子供さん(未成年者の場合です。)の住所は、特別の事情が無い限り、親権者の住所とする。と、いうようになっています。 保護者の問題ですが、ご相談者ご夫婦は別居中ですので、子供さんがどちらの親と一緒に生活され、日常のお世話を受けていらっしゃるのか、です。離れて暮らしている親は、保護者とは認められないでしょう。 子供さんと離れて生活しているからといって、親権者になれない訳ではありません。親権者を誰にするかは、離婚の際にご夫婦で協議されて決められるべきです。その協議の成立がみられなければ、離婚調停を申し込まれて、そこで親権者を決めてもらう方向で話は進みます。 協議離婚の際、親権者をご夫婦のどちらにするかの合意が得られないまま、ご夫婦の一方が、親権者を勝手に記入して離婚届を提出した場合、結果的に離婚は認められます。しかし、親権者を協議して決めたものでは無かった。と、いうことが発覚した場合、親権者は夫婦双方にある。と、いう扱いになります。しかし、離婚したのに、婚姻関係にあるときと同じように、ご夫婦双方が親権者となる事は出来ませんので、速やかに親権者を決めなければなりません。

yukorin_go
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! お互い同じくらいの割合で子供と暮らしていますが、虚言癖のある夫ですのでいざとなると 私が育児放棄して自分が全て面倒をみてる等々言い出すだろうと予想しています。 親権者を勝手に記入して離婚届を提出するということも考えられます。 あることないことを言い自分を正当化する夫と、どう話し合っていくか考えると不安です。

noname#210529
noname#210529
回答No.2

 回答が遅くなって、ごめんなさい。  どうにか、御主人さまと一緒に、お子さまを育てる事は、できない でしょうか・・・。  どうか、婚姻生活を続けてください・・・。と思います。  いかがでしょうか・・・?

yukorin_go
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子供の為にも離婚はしない方がよいと分かっているのですが・・・ 人格障害なのか本当に話し合いができません。 自分中心以外には考えられないようです。 電話で話すだけでもあまりの身勝手さに声が出なくなります。

noname#145525
noname#145525
回答No.1

小さい子供の保護に関しては、母親の優先度は絶大です。 家庭裁判所に申し立てて子供を別居中の旦那様から取り戻すことも可能です。合わせて住民票移動もしましょう。 法テラスで相談してもいい内容だと思います。 法テラスは個別の内容にまでは踏み込みませんが、事情を説明すれば関係する法律や制度について教えてもらえます。現時点では最適な解だと思います。

yukorin_go
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速、最寄りの法テラスを調べてみました。 近日中に相談してみようと思います。 ありがとうございました!