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東電と国を訴えた場合、勝てるか?

Aは、3月10日福島県の原発近くにマンションを頭金100万円。ローン3000万円で買って引き渡しを終えた。 他に、車をローンで、TVもクレジットローンで、その他何だかんだで、借金計4000万円をこしらえた。 3月11日、原発で事故が起こった。 その後枝野官房長官は、「念のため、自主避難を」と発言。 数日後、枝野氏は「2km以内立ち入り禁止」と発言。 Aは、埼玉アリーナに避難。買ったばかりのマンションに住めなくなった。 車やTVからは放射性物質が検出。使い物にならない。 Aは結局資産4100万円が無駄になってしまった。 Aは、4100万円を求めて東電と国を訴えた。 Aは勝訴できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

原子力損害の賠償に関する法律というのがあって,「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」などと規定があります. おそらく免責でしょうか.訴訟は困難でしょう. とは言え,現政府は広範囲な補償を検討するとかの話もありましたね.費用は国費で,結局は国民が負担することにはなります.

radiostarokwave
質問者

お礼

ありがとうございます 条文の紹介ありがとうございました

その他の回答 (4)

noname#151231
noname#151231
回答No.5

仮定のご質問のようなので、こちらも仮定で回答しますね。 当初の資産総額は4100万円だった。 最初の地震で、マンションの柱や壁に亀裂が入りして、資産価値が1000万円に落ちた。 さらにその後の津波で濡れたり亀裂がひろがったりして250万円に落ちた。TV他家財も濡れてすべてダメ 0円になった。 その後で原発事故が起こった。 だとすると、補償される損害金額は250万円です。(この判別算定がとてもとても難しいと思いますが) あとは、避難せざるを得なくなった慰謝料などがプラスできると思います。

radiostarokwave
質問者

お礼

ありがとうございます 質問の前提をよく読んで下さい。 柱や壁に亀裂が入ったとか津波を被ったとか書かれてません。 意味のない妄想前提の回答は結構です。 ブロック対象者に決定!

回答No.4

というかそれは原子力の補償範囲内なので訴訟するまでもなく全額貰えます。

radiostarokwave
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.2

  次の事を証明できたら勝てる 1.マンションに住めない原因が東電、政府の責任で地震とは無関係であること 2.マンションに永遠に住めない根拠 3.マンションの損失が4100万円の根拠(償却、および残存価値を無視する根拠)  

radiostarokwave
質問者

お礼

ありがとうございます 1、放射能に汚染されてることを政府自身が既に認めてる 2、放射能に既に汚染されてて、政府が立ち入り禁止区域とした 3、3月10日に買ったばかりで残存価値が4100万円であることは十分立証可能。 でも、原子力に関する法律があって、天変地異が起こった場合、東電は責任を負う義務ないみたい・・・・・・

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

僅かばかりの見舞い金で、泣き寝入りさせられます。 多分、その建物には、保険に強制加入させられていますから、保険で賄うようにさせられるでしょう。保険に未加入でしたら、補償などなく、見舞金だけで終わらせられるでしょう。

radiostarokwave
質問者

お礼

ありがとうございます

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