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遺言の遺産相続についての疑問と長所、短所
- 遺言の遺産相続では、被相続人が相続人を自由に指名できる点が長所です。また、公正証書には立会人が必要ですが、居ない場合は公証人に紹介してもらえます。
- 被相続人の死亡は行政機関に報告され、立会人を通じて相続人に連絡されます。
- 相続時点での預貯金の金額については、遺言に表示する金額の変動についても考慮する必要があります。
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No.2です。 遺言で相続人または受遺者に指定する人には知らせない、という事なのですね。その経験はないのでわかりませんが、公証役場は遺言を作成するだけのところであり、遺言を保管しておいてなく被相続人が亡くなったら知らせてくれる、というようなシステムではありません。役所や法務局も、亡くなったら相続人に連絡してくれるようなシステムではありません。固定資産税が払われなくなったら相続人を探して請求されるかもしれませんが。 被相続人が亡くなったら知らせてくれるような事は、弁護士に有償で依頼するくらいではないでしょうか。あるいは信頼できる身内に遺言書を預けるとか。
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- 0621p
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公正証書遺言を経験しましたので、わかる範囲でお答えします。 1、遺留分に関係なくと言うか、相続人に関係なく自由に指定する事ができるのです。そのための遺言です。相続の権利がある人間でもいいし、全く関係のない他人でもいいのです。ただし遺言があっても遺留分を主張されたらその分は渡さなければならないと思います。相続人でない人の場合、相続でなく「遺贈」になり、相続人でなく「受遺者」になると思います。 2、私は親戚に頼みましたので、これについてはわかりません。 3、相続行為は自ら動かないと何ともなりません。行政から法務局や金融機関に連絡がいくものではありません。自ら動かなければいつでまでもそのままです。相続行為をする人が自ら遺言書と除籍謄本などをもって相続登記をしたり預金をおろしたりするのです。なお公証役場は遺言書を作ってもらうだけで、その遺言書を持っていれば相続が発生したからと言ってもう関係ありません。もし遺言書を失くした場合に公証役場で保管していて再発行とかしてくれるのか?は知りませんが。 相続税が発生するような相続の場合は税務署が黙っていないのかもしれませんが。 5、私の場合は、不動産については不動産の表示を全て書きましたが、それ以外については「一切の財産を包括して」という記述でした。それで預金など全て処理できました。全てを、という事でないのならその場合についてはわかりません。 6、それはちょっとわかりません。 7、内容を修正というよりも、あらたに遺言を作る事になるのではないかと思います。遺言が複数ある場合は新しいものが裕有効になるのだと思います。 余談ですが、立会人は遺言の作成の時に立ち会うだけの事であって、遺言の執行には「遺言執行者」というのを決めておく事が重要です。この遺言執行者は遺言によって財産を譲り受ける者でもかまわないので、財産を譲り受けるものを遺言執行者としておけば遺言執行時の手続きが楽です。
- yasuto07
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住所地の公証人役場に電話してみてください。 すべて教えてくれますよ。
お礼
お忙しい中を体験談で説明して頂き有難う御座います。 被相続人が立会人とともに公証人の元に行き公正証書は作成するようですが、相続人達に言わないで作成した場合、遺言状か公証役場にあることが分かりません。 遺言の執行には「遺言執行者」を決めておくのが良いようですが、「遺言執行者」には公証役場にある遺言状のコピーを渡しておくのですか?又被相続人の死亡はどうして知るのですか?