※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書(遺言の遺産相続)の疑問と長所、短所は?)
遺言の遺産相続についての疑問と長所、短所
このQ&Aのポイント
遺言の遺産相続では、被相続人が相続人を自由に指名できる点が長所です。また、公正証書には立会人が必要ですが、居ない場合は公証人に紹介してもらえます。
被相続人の死亡は行政機関に報告され、立会人を通じて相続人に連絡されます。
相続時点での預貯金の金額については、遺言に表示する金額の変動についても考慮する必要があります。
(遺産相続)とは
今生きている人(被相続人)が自分の財産を、今生きている(相続人)人に無償で与えること
(被相続人) (相続人)の定義は正しいですか?
回答:(1)正しい
(2)正しくない(被相続人)は ((相続人)は
1. 「被相続人」は遺留分に関係なく「相続人」を自由に指名できる。
回答:(1)正しい
(2)正しくない?
2.「公正証書(遺言の遺産相続)」に二人の「立会人」が要るようですが、居ないときは
公証人に紹介して貰える。(どのような身分の方ですか又料金は?)
3.「被相続人」の死亡は行政より公証役場、法務局、金融機関 等に報告され
「立会人」を経由して「相続人」連絡されるのですか?
回答:(1)正しい
(2)分からない?
5.預貯金は現在約4000万円ですが相続時点は変化していると思いますが、現時点での
記述はどうするのですか?
相続開始時点の金額を遺言に表示する金額%ですか?
6.相続人に相続の内容を事前に教えておくのですか?
誰が、何時、教えるのですか?
教えない
7.被相続人は相続の内容を修正しても良いのですか?
修正するときの手続きは(公証人、立会人、相続人等関係者が被相続人より短命の時)
どうなるのですか?
お礼
お忙しい中を体験談で説明して頂き有難う御座います。 被相続人が立会人とともに公証人の元に行き公正証書は作成するようですが、相続人達に言わないで作成した場合、遺言状か公証役場にあることが分かりません。 遺言の執行には「遺言執行者」を決めておくのが良いようですが、「遺言執行者」には公証役場にある遺言状のコピーを渡しておくのですか?又被相続人の死亡はどうして知るのですか?