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信号無視について
いつもお世話になっています。 信号無視について教えてもらいたいのですが、 自動車等の信号無視とは、信号が黄、赤だとして、 (1)、停止線を超えてしまった場合 (2)、交差点を渡り切ってしまった場合 (3)、その他 どの場合に違反となるのでしょうか? 例えば、赤だと気づいて止まったが、停止線は越えていた場合は違反になりますか? 回答よろしくお願いします!
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#1、#2様、停止義務違反ってなんですか? 指定場所一時不停止のことですか? これはとまれの標識がある所で止まらなかった場合の違反です。 信号無視についてですが、信号機が赤色になった瞬間に車がどんな状態なのかという点が重要になってきます。 (ここでは停止線がある交差点で信号機による交通整理が行われていると仮定して回答します。停止線のない場合や、警察官の手信号などの話になってくるとややこしいですからね。) 道路交通法及び道路交通法施行令によって厳密に判断すれば、赤色の灯火では車両等は停止位置を越えて進行してはならない事となっていますので(1)、(2)どちらも信号無視となります。 しかしながら停止線を若干越えた程度では捕まることはありません。交通指導取締の目的は違反があれば何でも捕まえる事ではないからです。 ただ、あまりにも停止線から出すぎたときは指導警告されるかもしれませんよ。 停止線の手前で赤色にもかかわらずそのまま交差点を通過したら切符を覚悟して下さいね。 交差点のど真ん中で止まったら? これはもうケースバイケースです。 切符を切られるかどうかは現場の警察官の判断になってきます。 要は他の交通に危険を生じさせるような状況なのかということが重要なポイントでしょう。 といって、他の車がいないから切符を切られないというわけではありませんので、お間違えなく。 (3)ですが、早期発進の違反もあります。 これは、赤信号で停止していたが、青信号になる前に発進した場合のことです。
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- hijyousyudan
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法律そのままで回答すると、 黄信号=停止位置で安全に停止できない場合を除き、 交差点への進入禁止。 赤信号=交差点への進入禁止。 >赤だと気づいて止まったが、停止線は越えていた場合 信号無視ではないですが、停止義務違反にはなります。
お礼
早速回答ありがとうございます! 停止義務違反ですか?勉強になりました。 参考にさせてもらいます。
えとですね。 停止線を越えてすぐは違反になりません。 それは「停止義務違反」で、信号無視よりは軽い罪です。 道交法には期待可能性の原理が採用されているので、何事も一概には言えないのですが、そのまま発車されるとヤバいという位置まで侵入してしまった場合に「信号無視」とされることが多いようです。 つまり、直角に交わる路線の内側まで入ってしまった時点ですね。
お礼
早速回答ありがとうございます! 停止線を越えてすぐは違反にならないんですね。 参考にさせてもらいます。
お礼
早速回答ありがとうございます! 非常に丁寧な説明でよく分かりました。 参考にさせてもらいます。