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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:数年先の離婚に向け書類を作れるか。)

数年先の離婚に向け書類作成可能?質問内容をまとめて解説

このQ&Aのポイント
  • 数年先の離婚に向けて公正証書などの書類を作成することは可能ですか?別居時に財産分与はできるのか?質問者は法律に関する知識がないため、回答を求めています。
  • 現状で協議離婚の同意は得られており、父が定年まで籍を抜かないで別居し、毎月生活費を渡すことを提案しています。しかし、離婚時期が定まっていないため、数年先の離婚に向けて書類を作成することができるか迷っています。
  • 質問者は突然の離婚話で法律について知識がないため、どのような手続きが必要なのか分からず、不安を抱えています。質問内容をまとめて、法的な観点から解説してください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#1です 離婚したら、いくらいくら支払います、との内容だと思い回答しました。 ↑の場合、以前、千代田区の公証人役場の公証人が「できます」と言っていたので「できます」と回答しました。この公証人は、一応現役裁判官に電話で確認した上、裁判官からの確認を得た上で「できます」と回答しておりました。 数年先のこと前提で離婚日時が決まっていない。「将来、離婚しましょうね」とただ漠然とした内容のものであれば「公正証書」は作れません。 公正証書で作るのであれば、離婚をすることが既に決まっていてお金を支払う、或いは離婚していてお金を支払う、そういういわゆる 離婚給付公正証書であれば作成可能です。 或いは、離婚しても財産分与は求めません、とかの内容であるとか。 数年後、まだただ漠然としているような段階での公正証書は作れません 公序良俗に反しているとかではなく、「将来のことは、その時になってみないと分からない」との理由から公正証書は作れない(某公証人曰く)とのこと。今は離婚したいかも知れないが、離婚するとの気持ちが変わるかも知れないとの理由から。そういうものは「公正証書」にはできません。 財産分与は、#2さんの回答とおり、今からでも出来ますが、ただ贈与になり税法がややこしい。 同じ金額の財産分与であるなら離婚時に財産分与してもらった方がややこしい税法に悩まされることなくお金が入るから、その方が簡単と思い、「離婚時に財産分与して下さい」、と書きました。 税法で贈与税がクリアできているなら、今からでも離婚時でも同じですから財産分与してもらって下さい。 税金は税理士に計算してもらってください。 国税で持って行かれるなら、離婚時の財産分与をお勧めします。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

離婚を約束するような書類は作ることはできても、その実行を迫ることはできません 公序良俗に反する行為・契約として無効を主張できます

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に 離婚する意思があることが必要とされています。 ですから、将来に向けての離婚の予約は無効となる可能性があ ります。無効な契約であれば公正証書は作れませんから公証役場 で確認してください。 財産分与については当事者が同意するのであれば分けることは できると思いますが、税法上は離婚時の財産分与ではありません から贈与になってきます。この場合は贈与の配偶者特例などを 調べる必要があります。現金は大丈夫だと思いますが、不動産 など名義変更が税務署に筒抜けのものは注意が必要です。

回答No.1

財産分与とは 婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。 財産分与とは、結婚中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです。夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、それは多くの場合、夫名義の財産とされます。しかし、夫名義の財産とされるものでも、その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。 財産分与は当事者双方の一切の事情を考慮しますので、婚姻以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産であっても、財産分与をする上で夫の所有する財産は、支払能力ということで影響を与えることも否定できません。 ▼最高裁判所判例 財産分与と離婚による慰謝料は性質が違うので、すでに財産分与がなされていても、不法行為を理由として別に慰謝料を請求することができる。 しかし、財産分与に離婚による慰謝料を含めて定めることもでき、財産分与に慰謝料までが含まれている場合には、別個に慰謝料を請求することができない。 他方、財産分与を定めても、財産分与に慰謝料が含まれていない場合、あるいは含まれたとしても精神的苦痛を慰謝するには足りない場合には、別個に不法行為を理由として慰謝料を請求することができる。 いつの時点を基準として財産を評価するか 最高裁判所は、裁判上の離婚で財産を評価する時期は、審理を終えたときとしていますので、離婚の時点を基準とするということになります。 長期間別居した後に離婚することになったため、別居を始めたときと離婚するときの財産額が変わってしまったような場合、どちらの時点で財産を評価するのでしょうか。 「清算的財産分与」では、その財産の評価時期は別居時までさかのぼり、別居当時の評価額が適用されます。別居後にそれぞれが取得した財産は分与の対象にはなりません。 「扶養的財産分与」の場合には、財産の評価時期は離婚の成立時とするのが妥当だとされています。 http://www.rikon.to/contents4-2.htm >このような不確定な状況の中、今の時点で数年先の離婚について公正証書など有効な書類を作ることは出来るのでしょうか? できます。 >別居をする時点で財産分与を済ませることは出来ますか? 離婚時に財産分与して下さい