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大御所マンガ家作品へ個人構想を追記出版
非常にわかりずらいと思いますが。 大御所漫画家の方、例えば大友克洋さんの「AKIRA」や士郎正宗さんの「アップルシード」などの作品があるとして、その作品自体に手を加えるのではなく、 個人的観点からとらえた「続編」というような物を著作権なしに出版や販売をしても法的には抵触するものなのでしょうか? 抵触するとなればそれは題名や登場人物など固有名詞などに関するものなのかと線引きが難しい所でもありますがご教授ください。
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同人系の二次創作なんて、そんなんばっかりだろう? ただ、通常のコミックと違って、販売経路が異なるだけだろう。 厳密に言えば、同人系は法に抵触するかもしれないが、それに文句をつける者はいない。 何故ならば、同人誌の多さはある種、元ネタの人気の高さを示すバロメータにもなるからだ。 それに、そういうので金銭が動くのであれば、抑止してもメリットがない。 「とらのあな」や「メロンブックス」のサイトを見てみましょう。
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- changingmoods
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回答No.3
既に発表された他人の作品を下敷きにする以上、 著作権を無視するわけにはいきません。 キャラ名、ストーリーなどを変えるのであれば それは続編ではありません。 昔どこかで有名作家さんによる「どらえもん」のパロディ集が ありましたが、原作者のコピーライト表記はあったように思います。
- tanpopo91
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回答No.2
こんばんは、はじめまして。 法的に正式許諾を得てリメイクされた作品といえば、 浦沢直樹「PLUTO」でしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/PLUTO 原作は、手塚治虫の「鉄腕アトム」の中の「地上最大のロボット」です。