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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:げんしりょく)

原子力安全委員会と原子力安全保安院の違いと力関係について

このQ&Aのポイント
  • 原子力安全委員会と原子力安全保安院は政府機関であり、それぞれ異なる役割を持っています。報道では原子力保安院の発言が力に欠け、原子力安全委員会の発言が断定的に聞こえます。
  • 保安院の発言は安全委員会に遠慮しており、発表も二番煎じのような印象を受けます。しかし、両者の力関係や役割分担については不明確です。
  • 今回の事故に対する報道では、安全委員会の発表がより断定的であると目立ちます。しかし、二重の組織であることに対して疑問や批判の声もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.1

・原子力安全委員会 原子力安全委員会は、1955年に公布された『原子力基本法』に定められて作られた内閣府の審議会の一つです。 審議会というのは、必要に応じて専門家なんかを集め合議制で物事を決めていく為の会議乃至研究機関です。 原子力発電を行っている各電気事業者を監視・監督する事も担っています。 『原子力基本法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO186.html ・原子力安全保安院 一方、原子力安全保安院は経済産業省の外局の一つ「資源エネルギー庁」の中で原子力を担う機関です。 資源エネルギー庁は、石油・ガス・電力・鉱物などを安定的に供給できるように各機関・企業を監視・監督することを担っています。 場合に応じて、立入検査、改善命令等を行うことができます。 2001年の省庁再編時に新設されました。 つまり、所属してる省が違うんですね。 また、原子力安全委員会は法律に基づいて設置されているのに対して、原子力安全・保安院は別に特別な法律で作られた訳ではないようです。 >今回の事故に対する報道については安全委員会のほうが、事故にかんし断定的な報告が目立ちます? 歴史や設立経緯、内閣府と経産省という省庁同士の関係性で安全委員会の方が立場が強いのでは・・・と邪推してます。 まぁ、どちらにしろ今回の原発事故対応については後手後手だし政府・安全委員会・東電どうしでの意思疎通が不十分に見えますね。 記者会見もバラバラにひらいてますし、国民が混乱し不安になる原因の一つですね。 早く収束することを祈ってます。 ではでは、参考になれば幸いです。

hukmg3
質問者

お礼

ご親切な、回答有り難う御座いました、理解できました。

その他の回答 (1)

  • kenchin
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回答No.2

先の回答を受けつつ、ちょっと補足を。 もっとも大きな違いは、   ・原子力安全委員会は参謀役   ・原子力安全・保安院は現地指揮官   ・ちなみに、司令官は首相(内閣) となりますかね。 原子力安全・保安院(以下、「保安院」といいます。)は、国家行 政組織法に基づいて経産省の下に設置された行政機関です。 経産省の下に付いていることでも解るように、各事業者や原子力 に関係する諸団体を「原子力の安全保持」の面から監督する行政 職で、彼らは行政処分等を下す権限や、場合によっては事業者 へ直接命令(文書でも口頭でも)を下す権限も持っています。 それに対して、原子力安全委員会(以下、「委員会」といいます。)は 原子力の政策等について、行政機関ならびに事業者を指導する役割 を担っていますので、内閣総理大臣を通じて関係行政機関へ勧告を 出す権利(勧告権)は持っていますが、基本的に指揮命令権や罰則 を与える権利は持っていません。 また、中立性を保つために、委員はすべて民間から登用されます。 (事務局は異なります。) ですから、今回のような場合には、当然保安院が前面に立って説明 する法的責任を有しますので、本来は発言力を(少なくとも責任と 説得性を)持つべきです。 しかし実際は、彼らはある程度の専門教育などを受けますが、委員会 の構成メンバーの様に研究を通じて十分な知識を身につけることも困難 ですし、事業者の用に実際の運用を通じてシステムに精通することも 困難なんですね。 結果として   ・平時で緊急の勧告が出ない状態の時は、事業者に    直接命令等を行う権原を持つ保安院が強い。   ・危急の際には専門知識と聴取者を納得させうるだけ    の信頼性が必要となるので委員会が強い。 となります。 私が現職だった時もやはり、普段の業務中は保安院(火力部門でした ので地方経産局でしたが)はお奉行様的立ち位置でしたが、災害等 が発生して再発防止策を検討する場合は、委員会(的立場)の方の 方が事業者に対してもマスコミに対しても強い、説得力を持った立ち 位置でした。 お互いに必要か必要でないか?で評価しますと。 平時の行政を考えると、やはり保安院的官庁は必要だと思われます。 例えば、保安院は定期検査終了時の各種チェックを行いますし、それは 人数が限られた委員会では不可能です。 また「事業者がデータ等を改ざんして保安院を騙した」という事象が発生 したこともあるんですが、それも(悪い表現ですが)技術的には極限られ た範囲で、やはり事業者に対して強力な日常的けん制機能を持ちます。 牽制が無ければ事業者が脱法行為を頻発するとは言いませんが、やは り牽制があった方が業務の品質(特に日常的な安全)についての注意力 は上がると実感していました。

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