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自己破産

車についてですけど、第三者が査定価格の資金を用意してくれて、資金を資産として申告すれば 改めて、車は名義変更、資産として車を所持していると申告しなくてもよいでしょうか?

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

例え、お金だけを第三者が用意しただけでは、何の意味もありません。 所有者名義の変更まで完了しておくことが必須条件ですし、手元に自動車があることも、利用できることもまた厳禁です。

yumito10
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。

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