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自己破産の対象となるのはローンだけですか?
自己破産や民事再生の対象となるのは、ローンなどの返済だけですか? 例えば、以下のようなケースは対象となりますか? 1.住宅業者と新築工事の契約を結ぶ際、銀行などの融資ではなく自分の預金や親の預金だけで代金を支払うというような内容で住宅業者へ説明した。 2.頭金数100万円を住宅業者へ支払い着工したが、上棟式の段階で1の預金が何らかの理由でなくなり、住宅業者へ残金の支払いができなくなった。 3.銀行などの金融機関に融資を申し込んでもすべて断られた。 上記のような場合で、住宅業者への支払い残金約2000万円を払えない場合、自己破産や民事再生の対象となるでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#52426
回答No.4
お礼
ご回答ありがとうございます。 >まず司法書士、弁護士等の専門家に相談されるのが良いと思います。 はい、わかりました。