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自己破産の対象となるのはローンだけですか?

自己破産や民事再生の対象となるのは、ローンなどの返済だけですか? 例えば、以下のようなケースは対象となりますか? 1.住宅業者と新築工事の契約を結ぶ際、銀行などの融資ではなく自分の預金や親の預金だけで代金を支払うというような内容で住宅業者へ説明した。 2.頭金数100万円を住宅業者へ支払い着工したが、上棟式の段階で1の預金が何らかの理由でなくなり、住宅業者へ残金の支払いができなくなった。 3.銀行などの金融機関に融資を申し込んでもすべて断られた。 上記のような場合で、住宅業者への支払い残金約2000万円を払えない場合、自己破産や民事再生の対象となるでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#52426
noname#52426
回答No.4

こんにちは、自己破産は自分の所有してる資産では、現在負っている債務を支払うことが出来ない場合に裁判所に訴え、破産宣告を受けるものです。 文面の状況では住宅業者はtaka1012さんに対して契約不履行で損害賠償を求めてくると思います。法的には、保証人が付帯していればそちらへの請求、それでも回収できなければ、taka1012さんの資産及び保証人の資産に対する差し押さえ、競売で回収を計ると思います。 それでも債務が残り、taka1012さん支払出来ない場合に破産の可能性が出るのです。 破産は社会てい制限もあります。(カードが作れない。ある期間、金融機関から借りることが出来ない等) 債務の履行の方法は、破産以外にも調停、和解、債務放棄等の方法があります。まず司法書士、弁護士等の専門家に相談されるのが良いと思います。 >借り入れた理由はギャンブルや浮の為 これは、遊興の為の使途目的とされ、破産宣告が受けられない場合があります。(専門家と良く相談してください)

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >まず司法書士、弁護士等の専門家に相談されるのが良いと思います。 はい、わかりました。

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その他の回答 (3)

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回答No.3

通常 全ての支払いを終わった場合に 登記されるので その建物は 未だ貴方の所有物扱いには成っていないハズですよ? 大抵の場合は 土地などを抵当扱いして貰うか その建物の所有(入居)を諦めるか でしょうね。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか。

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noname#44023
noname#44023
回答No.2

「何らかの理由」というのが争点になるかと思われます。 基本的に、このパターンも債務には違いなく、債務者の資産を処分してもどうにもならない場合は残りは免責という形になるのですが、理由によっては、搾取と取られるなどの可能性もあるため、是非専門家への相談をオススメします。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「何らかの理由」というのが争点になるかと思われます。 「何らかの理由」とは新築申込み者の多額の消費者ローンによる借金返済です。借り入れた理由はギャンブルや浮気です。 ご指摘のとおり搾取にあたるかと思いますので、弁護士に相談するべきですね。

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noname#60617
noname#60617
回答No.1

直接的な回答でなくて申し訳ないのですが、 離婚に伴う養育費の支払い義務は自己破産でも逃れられないそうです。 養育費は「お金を払う義務」ではなく「親として子供を育てる義務」である、というのが根拠です。 今回のケースが単なる「お金を払う義務」なのかどうかによって答えが決まる……かもしれません。

taka1012
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ヒントをご提示いただき感謝致します。

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