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生活保護法について

今年から、生活保護法が、改正されると、ネット情報で聞きますが、 具体的にどのように変更されますか?

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noname#133552
noname#133552
回答No.2

去年(平成22年)の10月20日に全国指定都市市長会が厚生労働省に対して強い意見提起を行なっていて、その意見提起をひな形にして厚生労働省が次の国会に改正法案を提出しようとしている、というのが真相です。 なので、いまのところ、すぐさま改正されるというわけではありません。 全国指定都市市長会が意見提起を行なった様子 http://www.siteitosi.jp/activity/honbun/h22_10_21_01.html 意見提起の詳しい内容(PDF) http://www.siteitosi.jp/activity/pdf/H22_10_21_01.pdf 生活保護法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html で、この意見提起の中で最も大きな柱になってるのは、生活保護法26条適用関係。 要するに、「保護の停止について厳しくしてくださいよ」ということです。以下のとおりです。 1 保護を受けた者のうち、働くことができる者を対象に就労指導を行なう 2 それと同時に、正当な理由がない限り、ボランティアや軽作業等のプログラムに参加させる 3 1と2を基本的な自立支援期間とし、目安を1年とする(但し、個別の期間設定は可能とする) 4 就労による自立ができない場合、保護の停止の可否を3年ないし5年ごとに判断するものとする 5 判断基準は、次のようなものとする  ・プログラムへの参加態度、ボランティア等への参加回数  ・自立不能に際して正当な理由があるかどうか  (重度の障害・傷病を抱えている、家族介護等が必要、育児休業対象児がいる等)

nobuakiyan
質問者

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その他の回答 (1)

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.1

簡単に言うと‥生活保護の支給に期限を設けると言う事ですよね。 今は一旦生活保護を受けたら、一定以上の収入が認められない限り、ほぼ無期限で支給されますが、 今回発案されたものは、 一定年数(三年だったかな?)が来たら改めてそこで審査し直して、以降の支給不可を決定すると言うものだと思います。 詳しくは解りませんが、審査の内容自体も今よりは厳しくなるのかも知れません。 (この点は正直不明。) 不完全な回答で申し訳ありません。

nobuakiyan
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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