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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の傷病手当について教えて下さい)

社会保険の傷病手当について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の傷病手当について教えてください。健康保険に継続して1年以上加入している人に支給される(3日以上連続して休んだ場合4日めから)とありますが、該当する場合はどのような条件がありますか?
  • 3日以上連続して4日目から支給されるとは言われていますが、金曜日に休んで土日をはさんで月曜日から水曜日まで休んだ場合でも支給されるのでしょうか?
  • 派遣の場合は3ヶ月契約で、途中で契約が終了した場合にも傷病手当は支給されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>という事は、3月16日水曜日が4日目としてその後連続して3月31日まで休んだと仮定した場合、 通算で数えてもらえるのでしょうか?日給制の場合だと土日のたびにリセットされてまた月曜から1日目…みたいになるのですか? 月給制であればあくまでもその月に対して給与が払われるということで土・日・祝日が休みであっても関係なく全ての日が対象になります、それに対して日給制・時給制であれば働いた日数や時間数だけが給与の対象となるので土・日・祝日が休みであればそれは除かれるということです。 ですから日給ですと3月16日から3月31日までの間とすれば、土・日・祝日が休みであれば19日~21日と26日~27日は除かれて11日分が対象となります。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.4

傷病手当金の支給は、実際には休んだ日に対して審査をします。 待期(連続して3日休む)が完了していればその後は飛び飛びに休んでもそれぞれの日に支給がされます。 なお、休んでいれば土日、有給、無給は関係ありません。(待期の時も同じです) ただ有給の場合は支給額が減らされたり停止されたりします。 現在加入期間が9か月で今月退職(契約期間満了)して健康保険の資格喪失をしてしまうと退職後の期間はもらえないということになります。 傷病手当金は、本来病気やけがで休み、その間報酬がない人のためのもので退職した人のための給付ではありません。 退職後の期間受給できること(継続給付)は特別な措置です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >健康保険に継続して1年以上加入している人に支給される(3日以上連続して休んだ場合4日めから)とありますが、 被保険者期間1年以上と言うのは前述のように退職後の継続給付の場合です。 >(1)私は現在社会保険に9ヶ月、その前は国民保険に一年、その前は社会保険に11ヶ月、連続して加入していました。このような場合でも該当しますか? 在職しているのならば被保険者期間の1年は関係ありません、そのときに健康保険に加入していれば受給できます。 >(2)3日以上連続して4日目から支給とありますが、金曜休んで土日をはさんで月曜日、火曜日、水曜日休んだ場合は連続4日と言う事でよろしいのでしょうか? 給与体系によって異なります、月給制なのか時給制あるいは日給制であるかが問題です。 月給制で会社が土・日休みであっても、金・土・日で3日連続で月曜が4日目になります。 時給制あるいは日給制で会社が土・日休みであれば、金・月・火で3日連続で水曜日が4日目になります。 >(3)派遣の場合は3ヶ月契約として、今月で契約が一旦終了(その後継続予定)ですが、例えば契約が継続されずに退職した場合も支給されるのでしょうか? その場合は前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あるというのは、前職での健康保険の被保険者期間も通算されますが1日も間をおかずに通算されていることが条件です、また任意継続や国民健康保険は不可です。 ですから質問者の方の場合は現在の状態では傷病手当金は申請できるが、退職して継続給付を受けるためには退職時に被保険者期間が1年以上必要と言うことです。 (1)の状態ですと退職時に現在の会社で1年以上の被保険者期間がないと継続給付は受けられません(前述のように国民健康保険では通算不可の為)。

east42
質問者

お礼

大変詳しいお答えありがとうございました。 国民保険は傷病手当は付かないのですね…知りませんでした。 自営の人達は大変なんですね…。 >日給制で会社が土・日休みであれば、金・月・火で3日連続で水曜日が4日目になります。 という事は、3月16日水曜日が4日目としてその後連続して3月31日まで休んだと仮定した場合、 通算で数えてもらえるのでしょうか?日給制の場合だと土日のたびにリセットされてまた月曜から1日目…みたいになるのですか? よろしければまた回答の方お願いします。 全くの初心者で申し訳ありません。

  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

現実的なところから考えると医者が診断書を書いてくれるかどうか ではないかと思います。 あと国民健康保険には傷病手当金はありません。

east42
質問者

お礼

国民保険には傷病手当はないのですか…ありがとうございました。

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