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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:週休に会社主催で全員参加の営業推進躍進大会は?)

週休に会社主催で全員参加の営業推進躍進大会は?

このQ&Aのポイント
  • 週休(3月20日・日曜日)に会社のエリア長が主催で全員参加のエリアの営業推進躍進大会が行われます。
  • 平成22年度の打ち上げと販売成績優績者の表彰式・来年度の営業推進に向けて決意を固める場との位置付けです。(その後に懇親会)
  • 労働法上の問題はないか、参加を保留している状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.7

>現状は、朝礼で欠席者を確認する、「仕事の一部」との発言、欠席者の報告がされる、「人事評価に関係する」ような発言です。 これで「自主参加」なの? エリア長ごときが週休日に全員(自主?)参加のしかも“営業推進躍進大会”を行えるの?しかも取締役まで来るんですよ。 エリアぐるみ、やっぱり会社ぐるみでおかしいんじゃないの? 労働基準法上問題大有りです。無管理・無法状態で大手企業が情けないです(こんなものか?)。

kanetugu20
質問者

お礼

すでに問題にいたしました。 私も同意見です。本社・支社が調査に動きだしました。

その他の回答 (6)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.6

先の回答者様へのお礼がすべてコピペなので理解されているのか?わからないので回答させて頂きます。 休日に出勤を命ずることは違法ではありません。 また、事前に評価の基準にすることを伝えているので、欠席することでマイナスの評価を受けることも違法ではありません。 ただし、休日出勤に対する手当や代休等が法に沿った適切な対応がなされない場合は違法となります。 まずは相談室に相談する前に、手当や代休があるのか?確認をされたうえでご相談されるのがよいでしょう。

kanetugu20
質問者

お礼

文書を確認しましたが出勤扱いありませんでした。 したがって休日出勤に対する手当や代休等は当然にありません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

〉さて、質問なのですが労働法上の問題は無いのでしょうか? 問題があるに決まっています。週休日に“労働”させるのに問題が無い筈がないではありませんか? 驚くのは、会社にも全くその意識がなさそうなことです。それとも、知らんふりをするつもりでしょうか? もっと始末が悪いのは、社員が何も言わずにこれが実行されてしまうことです。 kanetugu20さん一人が“参加を保留”したところで、会社は痛痒を感じるのでしょうか? 〉コンプライアンスには厳しい会社なので本社のコンプライアンス相談室の相談しようか迷っています。 何もしないより良いでしよう。 最悪、実行されてしまって、無給の場合、賃金不払いを訴える社員が出て来るでしょうか? 所轄の労働基準監督署に投書してみたら如何でしょう。 この質問綺麗ごとの回答をしても解決できない難しい問題です。

kanetugu20
質問者

お礼

本社の社長表彰も、支社の支社長表彰も平日に出張扱いでの出席辞令を貰っています。 なんでエリア長表彰ごときが週休日なのか理解できません。(しかも他のエリアでは聞いた事がありません) 営業の一線で頑張って来たのにと思うと情けない。

  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.4

出席をとるのは、主催者として安全性を確保するためには、必要な行為でしょう。 評価にどう結びつくかは、結果的に証明できません。 休日出勤扱いにするなら、業務命令でしょう。 休日出勤扱いにしないなら、欠席もありでしょう。 あなたの人付き合いがどうか?っていう目でいる人が居てもおかしくはないですね。 全員参加とは、参加可能な対象者を示しているに過ぎないかもしれませんね。

kanetugu20
質問者

お礼

週休に勤務扱いではなくて「自主参加」だそうです。 義務は無いですよね。エリア長の勇み足にしか思えないので、それなりの対抗措置を取ります。 今回は本社の取締役が来るらしく、エリア長の体裁作りに休みに動員されている気がします。 全国12の支社と県内だけで6のエリアが有るのですが支社は今回の件について知らないようです

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

労働法上の問題は無いですよ(^^)だって休日出勤って 言うことですよね。 ですから代休もしくは割り増し給でもらえますよ。当然 業務ですから会場に向かう途中で事故にあえば労災、現 場で事故にあっても労災の適用になります。 でも割り増し給も払わない、無給で代休も無しでは問題 ですよー。でもコンプライアンスに厳しい会社ならそんな 事は絶対にしません。 あとはこの休日出勤(振替出勤?)を断れるかどうかです。 そもそも出勤日ではないのですからねー。強制できるのか どうか・・・・。ただ今の会社でやっていくことを考えれ ば出勤したほうがいいと思いますけど。 やっぱり会社ともめ事は起こしたくないじゃないですか。 でも出勤しなくても、もともと休日なのですからそこで 人事評価に影響させるのはどうかと思いますが。

kanetugu20
質問者

お礼

週休に勤務扱いではなくて「自主参加」だそうです。 義務は無いですよね。エリア長の勇み足にしか思えないので、それなりの対抗措置を取ります。 今回は本社の取締役が来るらしく、エリア長の体裁作りに休みに動員されている気がします。 全国12の支社と県内だけで6のエリアが有るのですが支社は今回の件について知らないようです。

回答No.2

就業規則に土曜日曜の出勤を命じた場合には、代休を習得させるという規定が有ったため、年に二回実施するオフサイトミーティングは日曜に設定し、翌月曜日を代休にしておりました。 郊外の施設で実施していたので、代休を利用して料金の安い平日ゴルフを楽しむ者が大半でしたが、代休が取得できずに月曜早朝に宿泊施設から出社する者も居りました。 参加者は管理職だけで、皆裁量労働でしたので、代休を取得できない者も、自分の責任として割り切っていたようです。 色々と事前の準備が必要だったにも関わらず、この会議に出席するのを楽しみしていた者が多かったと記憶しております。 質問者さんの会社は、従業員の参加意欲よりも、業務命令を優先しているように見えますが、もしそうなら、モチベーションアップを狙った企画がエリア長の自己満足になっており、逆効果ですよねぇ。

kanetugu20
質問者

お礼

週休に勤務扱いではなくて「自主参加」だそうです。 義務は無いですよね。エリア長の勇み足にしか思えないので、それなりの対抗措置を取ります。 今回は本社の取締役が来るらしく、エリア長の体裁作りに休みに動員されている気がします。 全国12の支社と県内だけで6のエリアが有るのですが支社は今回の件について知らないようです。

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.1

労働者が会社に従わなければならないのは、勤務時間の間だけという原則があります。 あくまでも労働契約として働いているわけですから、指示・命令が出来るのは契約時間内だけというわけです。 従って、土日や休業日など本来休日であるはずの時間に行なわれる会社の行事は自由参加という事になり、労働者には参加の義務がありません。 ただし、社員研修を兼ねた旅行など、業務内に行われているものであれば、当然参加の義務がある事になります。

kanetugu20
質問者

お礼

週休に勤務扱いではなくて「自主参加」だそうです。 義務は無いですよね。エリア長の勇み足にしか思えないので、それなりの対抗措置を取ります。